「就労移行支援 やめとけ」と検索したとき、実績を前面に出した事業所のページと、通っても意味がなかったという書き込みが、同じ画面に並びます。どちらも本当のことを書いているのだろうと思いつつ、判断の材料にはならない、という状態になりがちです。

この記事では、どちらかに肩入れすることはしません。「やめとけ」「ひどい」「意味ない」と言われるとき、その言葉が制度のどの部分を指しているのかを分解します。制度の設計そのものから出てくる不満と、事業所ごとの差から出てくる不満は、性質が違います。ここを分けておかないと、自分に当てはまるかどうかを判断できません。

「やめとけ」と言われる理由の多くは事実です。ただしそのうち制度の設計に由来するものは、どの事業所を選んでも変わりません。一方、事業所ごとに違う部分は、通う前に公的なデータで自分で確かめられます。後半にその手順を書きました。なお、対象になる人や費用、利用開始までの流れといった基本は就労移行支援とは何か。使える人、期間、費用、その後にまとめているので、繰り返しません。

「やめとけ」と言われる理由は、五つに分かれます

「やめとけ」の中身は、二つに分かれます

「やめとけ」「意味ない」と言われる理由
制度の設計から来るもの期間が原則2年、通っている間は賃金も工賃も原則として出ない、通所が前提。どの事業所を選んでも変わりません
事業所ごとの差から来るもの就職実績、定着率、職員の体制、生産活動の有無。通う前に、公表されている数字で確かめられます
前者は自分に当てはまるかどうかを考える対象、後者は事業所を選ぶときに確かめる対象です。

検索されている言葉を並べると、不満の中身はおおむね次の五つに整理できます。

  1. 利用できる期間が原則2年で、区切りがあること
  2. 通っている間、賃金も工賃も原則として支払われないこと
  3. 通所して訓練を受けることが前提で、体調が不安定な時期には続けにくいこと
  4. 事業所によって就職実績にかなりの差があること
  5. 事業所の報酬が、就職後の定着率で決まる仕組みになっていること

1から3は制度の設計です。4と5は制度と事業所の両方にまたがります。順に見ていきます。

理由1 期間が原則2年で区切られています

就労移行支援は、障害者総合支援法第5条第14項で「主務省令で定める期間にわたり」訓練その他の便宜を供与するサービスと定義されています。その期間は障害者総合支援法施行規則第6条の82年間と定められています(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の資格取得を目的とする養成施設を利用する場合のみ3年または5年です)。

厚生労働省の介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領・令和8年7月版)は、この2年を標準利用期間と呼び、次のように運用を定めています。

  • 最初の支給決定は1年までとし、標準利用期間の範囲内で1年ごとに更新する
  • 標準利用期間を超えてさらに利用が必要な場合は、市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能(原則1回)

つまり、延長が制度上まったくないわけではありませんが、審査を通る必要があり、自動的なものではありません。

対照的なのが就労継続支援です。厚生労働省の就労系障害福祉サービスの概要では、就労継続支援A型もB型も「利用期間の制限なし」と明記されています。同じ就労系のサービスでありながら、期限の有無という点でまったく違う設計になっています。

就労移行支援は「2年以内に就職する」という前提が制度の側にあらかじめ組み込まれている場所です。焦らずに通いたいという希望と、この設計は正面からぶつかります。「ひどい」という言葉が出てくる場面の一つは、ここだと思います。

なお、一般就労中の方が休職からの復職のために一時的に利用する場合は扱いが別で、事務処理要領では「企業が定める休職期間の終了までの期間(最大2年間)」とされています。復職を目的とする場合の選択肢はリワークとは何かにまとめています。

理由2 通っている間の生活費は、別に必要です

「意味ない」と言われる最大の実務的な理由がここです。

就労移行支援は訓練を受ける場所であり、事業所と雇用契約を結びません。したがって賃金は発生しません。生産活動を行っている事業所については、指定基準(第184条で準用する第85条)に、生産活動に従事している人へ収入から経費を引いた額を工賃として支払う定めがあります。ただし就労継続支援B型のような月額3,000円という下限の定めはなく、そもそも生産活動を行うかどうか、どの程度行うかが事業所によって違います。制度としては、通所している間の生活費をまかなう設計にはなっていません。

三つのサービスのお金と期限を並べます。

就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型
雇用契約 結びません 結びます(最低賃金の適用あり) 結びません
受け取るお金 原則としてありません。訓練の場です 賃金。令和6年度の全国平均は月額91,451円 工賃。令和6年度の全国平均は月額24,141円
利用できる期間 標準2年(審査を経て最大1年更新) 制限なし 制限なし
制度上の目的 一般就労等への移行に向けた訓練 雇用契約にもとづく就労の機会の提供 就労と生産活動の機会の提供
事業所数 2,770か所 4,367か所 20,274か所
利用者数 37,863人 86,929人 425,938人

賃金・工賃は厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」、事業所数と利用者数は「就労系障害福祉サービスの概要」(国民健康保険団体連合会の令和8年3月実績)によります。

一方で、利用料そのものは高くありません。障害者総合支援法施行令第17条により、負担上限月額は生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯が0円、市町村民税課税世帯で所得割16万円未満の場合が9,300円、それ以外が37,200円と定められています。しかも18歳以上の障害者の場合、この「世帯」の範囲は本人と配偶者に限られます(利用者負担認定の手引き)。親と同居していても、親の収入は判定に入りません。

つまりお金の問題は「利用料が高い」ではなく、「収入がないまま数か月から2年を過ごすことになる」という点にあります。傷病手当金、障害年金、生活保護、家族の支援のうちどれで生活費をまかなうのかを先に決めておかないと、通い始めてから続かなくなります。それぞれの条件は傷病手当金がもらえないケース精神疾患での障害年金生活保護を受けられる条件にまとめています。

理由3 通所して訓練を受けることが前提です

厚生労働省の資料では、就労移行支援は「通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、職場実習等によるサービスを組み合わせた支援を実施」するものと説明されています。指定基準にも、事業者は利用者が自ら通常の事業所に通勤できるよう通勤のための訓練を実施しなければならない(第179条の2)と定められています。

一般企業で働くことを目標にする訓練なので、一定の頻度で通うことが前提になっているのは筋が通っています。ただ裏返せば、通うこと自体にまだ負担がある時期には合いにくいということでもあります。決まった曜日と時間に家を出ることが今どのくらいできそうか。ここが向き不向きの実際上の分かれ目です。体調のことは人によって違い、判断は主治医と一緒にするものなので、この記事で線を引くことはしません。

体調に波があって通える日数が月ごとに変わる状態であれば、期間の定めがなく日数を調整しやすい就労継続支援B型や、生活のリズムを整えることを目的とする自立訓練(生活訓練)のほうが、無理が少ない場合があります。B型が対象にしている人の範囲は就労継続支援B型はどんな人が使えるかにまとめています。

理由4 事業所ごとの差が、いちばん大きい変数です

ここがこの記事でいちばん伝えたい部分です。

就労移行支援の事業所は全国に2,770か所あります(令和8年3月の国保連実績)。人員配置の基準は指定基準第175条で決まっていて、職業指導員と生活支援員の総数が常勤換算で利用者数を6で割った数以上、就労支援員が利用者数を15で割った数以上とされています。ただしこれは最低ラインであり、これより手厚く配置している事業所もあります。

そして実績です。基本報酬の区分は「就職後6月以上定着率が5割以上」から「0」まで7段階に分かれています。制度の側が「定着率0」という区分を用意しているという事実そのものが、事業所によって実績に大きな幅があることを前提にした設計だということを示しています。

指定基準第183条では、就労移行支援の事業者は毎年、前年度に就職した利用者の数その他の就職に関する状況を都道府県に報告しなければならないと定められています。実績は、事業者が自主的に公開するかどうかにゆだねられているものではなく、行政に報告する義務のある情報です。

「やめとけ」という言葉が全国2,770か所すべてに当てはまることも、「就労移行支援なら大丈夫」ということも、ありません。当たり外れがあるという指摘は、この意味では正しいのです。だからこそ、平均や評判ではなく、目の前の事業所の数字を見るほうが早いという話になります。

理由5 報酬が、就職後6か月以上の定着率で決まります

事業所側にどういう力が働く仕組みなのかも、知っておいたほうが判断しやすくなります。

厚生労働省の「就労系障害福祉サービスの概要」には、就労移行支援の報酬について「平成30年報酬改定以降、定員規模別に加え、就職後6月以上定着した割合が高いほど高い基本報酬」と書かれています。令和6年度の報酬改定後の単位数は、たとえば定員20人以下の事業所では次のとおりです。

就職後6月以上定着率 基本報酬(1日につき)
5割以上 1,210単位
4割以上5割未満 1,020単位
3割以上4割未満 879単位
2割以上3割未満 719単位
1割以上2割未満 569単位
0割超1割未満 519単位
0 479単位

(定員21人以上の区分は別に設定されています。1単位あたりの金額は地域によって異なります。)

なお、令和8年2月18日の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの資料によれば、令和8年度の報酬改定は処遇改善加算の拡充と臨時応急的な見直しが内容で、就労系については就労移行支援体制加算と就労継続支援B型の基本報酬区分が見直しの対象になりました。就労移行支援の基本報酬の区分は令和8年度改定では変更されておらず、平成30年度改定で導入された定着率による区分が現在も続いています。

この設計を中立に読むと、こうなります。上と下では報酬に2.5倍以上の開きがあり、判定の基準は「就職者数」ではなく「就職して6か月以上続いた人の割合」です。就職させて終わりにすると報酬は上がらないので、本人に合った職場を探し、就職後も関わり続けるほうが事業所にとって有利になります。この方向は、利用する側の利益と一致しています。

同時に、割合で評価される以上、就職しやすい人を多く受け入れたほうが数字は良くなるという力も、理屈のうえでは働きます。これは特定の事業所の姿勢の問題ではなく、割合を指標にする制度が構造的に抱える性質です。利用する側にできるのは、この仕組みを知ったうえで、実際の数字を見て質問することです。

事業所の実績は、公表されています

ここからが実際の確かめ方です。

障害者総合支援法第76条の3により、指定障害福祉サービス事業者は、サービスの内容や運営状況に関する情報を都道府県知事に報告しなければならず、都道府県知事はその内容を公表しなければならないと定められています。これが障害福祉サービス等情報公表制度で、厚生労働省によれば平成30年4月に施行されました。目的は「利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択や事業者が提供するサービスの質の向上に資すること」とされています。

公表された情報は、独立行政法人福祉医療機構(WAM NET)の障害福祉サービス事業所検索から誰でも見られます。都道府県を選び、市区町村とサービス種別(就労移行支援)で絞り込む形です。ログインも会員登録も要りません。

どの項目を見ればよいか

何が公表されるかは、WAM NETが出している記入要領で決まっています。障害福祉サービス等情報公表システム 記入要領「16 就労移行支援」で確認できた項目のうち、事業所を比べるときに効くものを挙げます。

見る項目 何が分かるか
一般就労への移行者数(移行率) 3年度分(昨年度・一昨年度・一昨昨年度)が並びます。単年ではなく推移で見られます
一般就労先での定着者数(定着率) 就職後6か月・1年・2年・3年の4期間それぞれの人数と率。報酬区分の根拠になっている6か月だけでなく、その先まで見られます
一般就労までの平均利用期間 何か月で就職しているか。2年の期限に対する余裕の目安になります
一般就労への移行後の定期的な支援の有無 就職後の関わり方の有無
利用定員 就労支援員1人あたりの利用者数を自分で概算できます
職種別の従業者数・常勤換算人数 就労支援員が何人いるか。基準は常勤換算で利用者数の15分の1以上です
前年度の採用者数・退職者数 職員の入れ替わりの多さ。支援の継続性に関わります
業務に従事した経験年数別の人数、平均勤続年数 経験の厚みの目安
障害福祉サービス等の加算状況 福祉専門職員配置等加算などを取っているかどうか
主たる対象とする障害の種類 精神障害を主な対象としているかどうか
主な生産活動の内容、平均工賃、工賃支払総額 生産活動を行っているかどうかと、その規模
利用可能な時間帯、サービス提供所要時間 1日あたり実際に何時間過ごすことになるか
苦情に対応する窓口等の状況、第三者による評価の実施状況 外からの目が入っているかどうか

数字の読み方

見方のこつを三つだけ書きます。

移行率と定着率は必ずセットで見てください。 移行率が高くても、就職後6か月の定着率が低ければ、就職の後で続かなかった人が多いということです。逆に移行率がそれほど高くなくても、1年・2年の定着率が保たれているなら、合う職場を選んでいる可能性があります。

3年度分の推移を見てください。 単年の数字は、利用者の人数が少ない事業所ほど大きく動きます。定員10人の事業所なら1人の増減で移行率は10ポイント動きます。傾向が続いているかどうかのほうが情報量があります。

空欄の意味を取り違えないでください。 記入要領では、前年度の途中に事業を開始した場合など実績がないときは空欄にすると定められています。空欄イコール実績ゼロではありません。事業の開始年月日も公表項目なので、あわせて確認してください。

数字を見てから見学に行き、公表されている実績について直接聞いてみることをおすすめします。答え方そのものが材料になります。見学時の質問の作り方は、B型向けにまとめたものがB型事業所の見学で聞くべき質問リストにあります。考え方は就労移行支援でも同じです。

それでも就労移行支援が効いてくる場合

不利な点だけを並べると公平ではないので、制度として保証されている部分も同じだけ書きます。

利用料が0円になる人が多いこと。 前述のとおり、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は負担上限月額が0円です。18歳以上であれば判定は本人と配偶者の所得で行われます。訓練と職場開拓と就職後の支援を、この負担で受けられる仕組みはほかにあまりありません。

就職後6か月以上の支援が、義務として定められていること。 指定基準第182条第1項は、事業者に対し「利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない」と定めています。任意のサービスではなく、指定を受けている以上守るべき基準です。就職したら終わり、にはならない設計になっています。

実習の機会が用意されること。 第180条は、事業者に実習の受入先を確保しなければならないと定め、その確保にあたっては公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等と連携して、本人の意向と適性を踏まえて行うよう努めることを求めています。応募する前に実際の職場で働いてみられる仕組みは、求人に直接応募する経路にはありません。

求職活動の支援と職場開拓。 第181条は、ハローワークでの求職の登録その他の求職活動を支援すること、関係機関と連携して本人の意向と適性に応じた求人の開拓に努めることを事業者に求めています。

就労定着支援というサービスにつながること。 第182条第2項は、利用者が希望する場合、6か月以上の支援が終了したあと速やかに就労定着支援を受けられるよう、就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならないと定めています。就労定着支援は一般就労後6か月を経過した人が対象で、期間は3年間、月1回以上は本人と対面またはこれに相当する方法で支援し、月1回以上は勤務先を訪問するよう努めることとされています。就職してからの3年半をカバーする仕組みが、制度としてつながっています。

なお、令和6年度の報酬改定の資料によれば、令和7年度から始まった基礎的研修について、就労移行支援事業所の就労支援員は受講を必須とすることが通知で明記されました(令和9年度末までは経過措置があります)。見学のときに聞いてみてもよい項目です。

合わないと感じたときにできること

通い始めてから合わないと感じたときのために、選べる道を書いておきます。辞めることをすすめるわけでも、引き止めるわけでもありません。

事業所は変えられます。 利用は市区町村の支給決定と、事業所との契約にもとづいています。契約先の事業所を変更することはできますし、窓口は市区町村の障害福祉担当課です。担当の相談支援専門員がいる場合は、その方に先に相談してもかまいません。事業所に直接切り出しにくい状況であれば、なおさら間に人を入れたほうが進みます。

別のサービスに移ることもできます。 まず日数と時間を自分で決められる場所のほうがよいと判断したなら、就労継続支援B型やA型があります。復職が目的だと整理し直したならリワークがあります。生活のリズムを整えることが先だと判断したなら自立訓練(生活訓練)があります。就労移行支援をやめることは、働くことをあきらめることとイコールではありません。

更新のタイミングを考え直す機会に使ってください。 標準利用期間の2年は、1年ごとの更新を挟みながら進みます。そのときに、公表されている実績と自分の状況を並べて見直すと、判断しやすくなります。

なお、就労選択支援という新しいサービスが令和7年10月から始まっており、厚生労働省の資料では、令和9年4月以降は就労移行支援の標準利用期間を超えて利用する場合にも、就労選択支援によるアセスメントを受けていることを対象要件とする予定とされています(支援体制の整備状況を踏まえて判断するとされています)。今後、期間が延びるときの手続きは変わる可能性があります。

判断の材料をそろえてから決めてください

「やめとけ」と言われる理由を並べ直します。期間が原則2年であること、通っている間に賃金も工賃も原則として出ないこと、通所が前提であること。この三つは制度の設計なので、どの事業所を選んでも変わりません。事実として受け止めたうえで、自分に当てはまるかどうかを考える対象です。

一方、就職実績や定着率、職員の体制、生産活動の有無は事業所ごとに違います。そしてその違いは、口コミではなく、法律にもとづいて公表されている数字で確かめられます。「やめとけ」も「ここなら大丈夫」も、全国2,770か所をひとまとめにして語られている限りは、判断の材料になりません。

生活費のあてがないまま通い始めると続かないこと、体調が整っていない時期には別の選択肢のほうが合うことは、正直に書いておきます。逆に、生活費の見通しが立っていて、決まった日数に通えそうで、就職後の支援まで含めて使いたいのであれば、利用料の負担に対して受け取れるものは小さくありません。

期限のないB型との比較は「B型事業所はやめとけ」と言われる理由を、事実で確かめるにまとめています。相談先としては、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口と、相談支援専門員がいる指定特定相談支援事業所があります。どちらも、利用を決める前の段階で相談できます。

わたしたちは就労支援の現場にいるので、この種の評判については当事者に近い立場です。そのうえで書くと、合わなかったという話の多くは、事業所の質そのものより、通い始める時期が早すぎたことから来ているように見えます。体調が整っていない時期に週5日の通所を前提にすると、どこを選んでも続きません。やめとけと言われたときは、時期の話なのか中身の話なのかを分けて考えてみてください。