見学に行くと決めたあとで困るのは、何を見て帰ればいいのかわからないことだと思います。案内されるまま作業室を通って、お茶を出してもらって、感じのよい職員さんと少し話して、気がついたら終わっている。そのあとで別の事業所を見ても、どちらが自分に合っていたのか比べようがない、ということが起こります。
就労継続支援B型は、事業所ごとに中身がかなり違います。作業の内容も、工賃の額も、週に何日通えるかも、開いている時間も、送迎があるかどうかも、それぞれの事業所が決めています。ですから「B型とはこういうところです」という一般論をいくら読んでも、目の前の事業所が自分に合うかどうかはわかりません。
そこで役に立つのが、どこへ行っても同じことを聞く質問リストです。同じ質問をすれば、返ってくる答えの違いがそのまま事業所の違いになります。ここに載せたリストは思いつきで並べたものではなく、制度の上でその事業所が答えを持っているはずのこと、基準で決まっていて確かめられることから組み立てました。印刷するか、スマートフォンに入れて、そのまま持っていってください。
見学は「合うかどうか」を確かめる場です
先に、見学の位置づけをはっきりさせておきます。
見学は、良い事業所と悪い事業所を見抜くための試験ではありません。事業所ごとに方針が違うので、同じ答えでもある人には合い、別の人には合いません。たとえば「作業は毎日決まった内容です」という答えは、変化が苦手な人には安心材料になり、いろいろ試したい人には物足りない答えになります。どちらが正しいという話ではないのです。
ですから確かめるのは、その事業所の方針と、自分がいま無理なくできることが重なっているかどうかです。体調が悪い時期は判断力も落ちますし、その場の雰囲気に流されやすくなります。紙に書かれた同じ質問を順番に読み上げるだけでいい、という状態を作っておくと、それだけでずいぶん楽になります。
なぜ「聞けば答えが返ってくる」と言えるのか
質問リストの根っこにあるのは、次の3つです。指定を受けたB型事業所が守る基準は、厚生労働省令(指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準)に定められています。
1つめは、重要事項を説明し、掲示することになっている点です。 事業者は、利用の申込みがあったときに運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他サービスの選択に役立つと認められる重要事項を記した文書を渡して説明し、提供開始について同意を得なければならないとされています。さらに、事業所の見やすい場所にこれらの重要事項を掲示するか、書面を備え付けていつでも自由に閲覧させることも定められています。つまり、営業日や営業時間、利用定員、費用の種類と額といった項目は、その場で見せてもらえる建前になっています。
2つめは、工賃の実績を事業所が持っている点です。 B型事業者は、年度ごとに工賃の目標水準を設定し、その目標水準と前年度に利用者へ支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、都道府県に報告しなければならないと定められています。前年度の平均工賃月額は、事業所が知らないはずのない数字です。
3つめは、支援計画の作り方が決まっている点です。 B型では「就労継続支援B型計画」という個別支援計画を、サービス管理責任者が作ることになっています。本人と面接してアセスメントを行い、原案を作り、担当者を集めた会議で意見を求め、内容を説明して文書で本人の同意を得て、作成後は本人に交付する。そして少なくとも6か月に1回以上は見直す。ここまでが省令に書かれています。
この3つを知っていると、質問が「お願いして教えてもらうこと」から「確かめること」に変わります。
印刷して持っていける質問リスト
上から順に目で追える並びにしました。全部聞かなくても構いません。自分が気になるところだけ丸を付けて持っていってください。
工賃について
| 聞くこと | なぜ聞くのか・どんな答えが返るか |
|---|---|
| 前年度の平均工賃月額はいくらでしたか | 年度ごとに集計して都道府県に報告している数字です。金額そのものが答えられます |
| 工賃はどういう計算で決まりますか | 時間あたりなのか、作業量に応じてなのか、一律なのかは事業所ごとに違います |
| 支払日はいつですか。振込ですか、手渡しですか | 生活の見通しに関わります。締め日と支払日をセットで聞いておくと確実です |
| 工賃の目標水準はどう設定していますか | 年度ごとに目標を設定することになっています。どう上げようとしているかが見えます |
| 休んだ日の工賃はどうなりますか | 体調に波がある人にとっては、実際の手取りに直結します |
参考までに、厚生労働省が公表した令和6年度(2024年度)の工賃(賃金)の実績では、B型の平均工賃月額は全国で24,141円でした。都道府県別に見ると19,621円から30,231円まで幅があります。あくまで平均なので、目の前の事業所の数字を直接聞くほうが確かです。工賃が全体として高くない理由は「B型事業所はやめとけ」と言われる理由にまとめています。
作業内容について
| 聞くこと | なぜ聞くのか・どんな答えが返るか |
|---|---|
| いまどんな作業がありますか | 生産活動の中身は事業所ごとに決めています。見せてもらえることも多いです |
| 作業は選べますか。誰が決めますか | 本人の希望をどう扱う事業所なのかが見えます |
| 途中で作業を変えることはできますか | 合わなかったときにどうなるかを、始める前に知っておけます |
| 屋内ですか、屋外に出る作業もありますか | 体調や気候の影響を受けるかどうかに関わります |
| 立ち仕事と座り仕事の割合はどのくらいですか | 服薬の影響や体力の状態によって、負担がかなり変わります |
| 作業量や作業時間はどのくらいですか | 事業者は、作業時間や作業量が過重な負担にならないよう配慮することとされています |
| 静かな環境ですか。人と話す作業はありますか | 音や人の気配がつらい時期には、いちばん大きな判断材料になります |
通い方について
| 聞くこと | なぜ聞くのか・どんな答えが返るか |
|---|---|
| 週何日から通えますか | 事業所によって考え方が違います。週1日や2日から始められるところもあります |
| 開所日と、1日の時間はどうなっていますか | 営業日と営業時間は運営規程に定める項目です。掲示や書面でも確かめられます |
| 遅刻や早退はできますか。どう扱われますか | 朝が苦手な時期に、通えるかどうかを左右します |
| 休むときの連絡方法は何ですか。何時までに伝えればいいですか | 電話が苦手なら、メールやアプリで連絡できるかを聞いておくと安心です |
| 体調が悪くなったとき、途中で帰れますか | 実際にどう対応してもらえるかを、始める前に聞いておける項目です |
| 送迎はありますか。範囲はどこまでですか | 送迎の有無や範囲は事業所ごとに違います。通えるかどうかに直結します |
| 通所にかかる交通費の扱いはどうなりますか | 自治体の助成がある地域もあります。実際の負担額が見えます |
昼食について
| 聞くこと | なぜ聞くのか・どんな答えが返るか |
|---|---|
| 昼食は用意されますか。持参ですか | 食事を提供する場合は、あらかじめ内容と費用を説明して同意を得ることになっています |
| 提供される場合、1食いくらですか | 食事の提供に要する費用は実費として支払う項目のひとつです |
| 外に買いに行くことはできますか | 昼休みの過ごし方は、通い続けられるかに意外と影響します |
| 昼休みはどのくらいで、どこで過ごしますか | ひとりで休める場所があるかどうかを見ておくと安心です |
職員体制について
| 聞くこと | なぜ聞くのか・どんな答えが返るか |
|---|---|
| サービス管理責任者はどなたですか | 配置が定められている職種です。個別支援計画を担当する人でもあります |
| 職員は何人いますか。職種の内訳はどうなっていますか | 従業者の職種・員数・職務の内容は運営規程に定める項目です |
| 相談したいことがあるとき、誰に言えばいいですか | 窓口がはっきりしているかどうかで、通い始めてからの安心感が変わります |
| 精神保健福祉士や看護師など、資格を持った職員はいますか | 体調の相談をどこまでできるかの目安になります |
| 苦情や困りごとの受付窓口はどこですか | 苦情を受け付けるための窓口を設けることが定められています |
個別支援計画について
| 聞くこと | なぜ聞くのか・どんな答えが返るか |
|---|---|
| 個別支援計画は誰が作りますか | サービス管理責任者が担当することになっています |
| 作るときに、本人の希望はどう聞いてもらえますか | 面接をしてアセスメントを行うことが定められています |
| どのくらいの頻度で見直しますか | 少なくとも6か月に1回以上の見直しが定められています |
| 計画の書面はもらえますか | 作成したときに本人へ交付することになっています |
| 途中で希望が変わったら、どうすればいいですか | 変更のときも同じ手順を踏むことになっています |
体調と通院への配慮について
| 聞くこと | なぜ聞くのか・どんな答えが返るか |
|---|---|
| 通院日は休みにできますか。定期通院がある人はいますか | 月に何度か抜ける前提で通えるかどうかが確かめられます |
| 何日か続けて休んでしまったとき、どう対応されますか | 連絡が来るのか、そっとしておいてもらえるのか。方針が分かれるところです |
| 精神障害のある方の受け入れ実績はありますか | 数を聞くというより、慣れているかどうかを知るための質問です |
| 体調の波を伝えたいとき、どんな方法がありますか | 口頭以外に、記録用紙やアプリを使っている事業所もあります |
| 具合が悪くなったときの対応はどうなっていますか | 緊急時等における対応方法は運営規程に定める項目です |
| 服薬や休憩について配慮してもらえますか | 横になれる場所があるかどうかも、あわせて見ておくとよいところです |
お金について
| 聞くこと | なぜ聞くのか・どんな答えが返るか |
|---|---|
| 私の場合、利用料の負担上限月額はいくらになりますか | 上限額は世帯の課税状況で決まります。市区町村が受給者証に記載します |
| 利用料のほかに、実費で払うものは何がありますか | 食事の提供に要する費用や日用品費などが実費の対象とされています |
| 実費の金額と使いみちは、書面でもらえますか | 金銭の支払を求めるときは、使途・額・理由を書面で明らかにし、同意を得ることとされています |
| 領収書は出ますか | 費用を受け取った場合は領収証を交付することになっています |
負担上限月額の区分は、生活保護と低所得(市町村民税非課税世帯)が0円、一般1(市町村民税課税世帯のうち所得割16万円未満)が9,300円、一般2がそれ以外で37,200円と厚生労働省の障害者の利用者負担に示されています。世帯の範囲は、18歳以上であれば本人と配偶者です。自分がどの区分になるかは市区町村が判断するので、見学の場では「実費が何にいくらかかるか」を聞くほうが具体的です。対象になる人の条件や利用開始の手続きは就労継続支援B型はどんな人が使えるかにまとめました。
この先のことについて
| 聞くこと | なぜ聞くのか・どんな答えが返るか |
|---|---|
| ここから一般就労やA型に移った方はいますか | 直近の実績を数で答えられる事業所が多い項目です |
| そのための支援はどんなものがありますか | 求職活動の支援に努めることが定められています |
| 実習に出ることはできますか | 計画に基づいて実習できるよう、受入先の確保に努めることとされています |
| 就職したあとの支援はありますか | 就職した日から6か月以上、相談等の支援を続けるよう努めることとされています |
| 利用できる期間に区切りはありますか | 受給者証の支給決定期間や、事業所の方針を確かめられます |
| 就職を目指していない場合でも通えますか | 目標を持たないと居づらいのかどうか、方針が見えます |
見学と体験の進め方について
| 聞くこと | なぜ聞くのか・どんな答えが返るか |
|---|---|
| 体験利用はできますか。何日くらいできますか | 体験の扱いは事業所ごとに違うので、聞いて確かめる項目です |
| 体験のときに工賃は出ますか | 出る場合と出ない場合があります。先に聞いておくと行き違いが減ります |
| 家族や相談支援専門員が一緒でも大丈夫ですか | ひとりで説明を聞くのがつらいときに使える選択肢です |
| 重要事項説明書をもらって帰れますか | 掲示や書面での閲覧が定められている内容です。持ち帰って読めると助かります |
| 見学のあと、いつまでに返事をすればいいですか | 期限を確かめておくと、急かされている感じが減ります |
答えを聞いたあとの見方
戻ってきてから、答えを並べて眺めてみてください。このとき「良い答え」「悪い答え」で仕分けしないほうがうまくいきます。
たとえば「週5日通うのが基本です」という答えは、生活リズムを立て直したい人には合いますし、まだ週2日が限度の人には合いません。「作業はご本人に選んでいただきます」も、選べるのがうれしい人と、決めてもらうほうが楽な人に分かれます。判断の基準は、その答えがいまの自分の体調と希望に重なるかどうか、その一点でいいと思います。
見方のこつをひとつだけ挙げるなら、答えの中身より、わからないことを「わからない」と言えるかどうかを見ておくと参考になります。数字を聞かれてその場で答えられなくても、「あとで調べて連絡します」と言えるなら、通い始めてからも確認してもらえるということです。
そして、見学のときの印象がすべてではありません。実際に通い始めてから違和感を持つこともあります。そのときの相談先はB型事業所が「おかしい」と感じたときの見分け方と対処にまとめています。
聞かなくていいこと、その場で決めなくていいこと
見学の準備をしていると、聞かなければいけないことが際限なく増えていきます。減らしていい部分も書いておきます。
自分の症状や経歴を、詳しく説明する必要はありません。 見学は事業所を見に行く場であって、自分を審査してもらう場ではありません。診断名を言いたくなければ言わなくて構いませんし、答えたくない質問には「いまはうまく説明できません」で十分です。必要な情報は、利用が決まってから支援計画を作る過程で、面接をしながら整理していくことになっています。
その場で契約する必要はありません。 サービスの提供を始めるには、重要事項を記した文書を交付して説明し、本人の同意を得ることが必要とされています。説明を聞いてから決める、という順番が制度の側で想定されているということです。持ち帰って読む時間を取っても、何も失礼ではありません。
何か所か見て比べて構いません。 どこか1か所を見学したからといって、そこに決める義務は生じません。事業者には、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならないという決まりがある一方で、自ら適切なサービスを提供することが困難だと認めた場合には、ほかの事業者を紹介するなどの措置を速やかに講じることも求められています。合わないときに別を探すのは、制度の中で普通に想定されている動き方です。
断るときに、理由を説明する義務もありません。 「ほかも見てから決めます」で足ります。連絡しづらければ、間に立ってくれた人に伝えてもらう形でも構いません。
見学の申し込みは、ひとりでしなくて大丈夫です
ここまで書いておいて何ですが、いちばんの山は質問の中身ではなく、最初の電話だという方が多いと思います。知らない場所に電話をかけて、名乗って、用件を説明する。体調が落ちているときに、これがいちばん重い作業になります。
間に入ってもらう方法があります。
ひとつは、市区町村の障害福祉の窓口です。地域にどんなB型事業所があるかの情報を持っていますし、見学先の候補を挙げてもらうところから相談できます。
もうひとつは、計画相談支援の相談支援専門員です。すでに担当が付いているなら、見学先の選定から日程調整、当日の同行までを頼めることがあります。基準省令では、事業者は市町村や相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならないと定められています。第三者が間に入ることは、制度の側で最初から想定されています。
まだ受給者証を持っていない段階でも構いません。支給決定を受けていない人から利用の申込みがあったときは、その人の意向を踏まえて速やかに支給申請が行われるよう必要な援助を行うこととされています。手続きが全部終わってから見学、という順番でなくてよいということです。
見学の日にできることは、これだけです
準備としてしておくことは、このページを印刷するか画面に出しておくこと、それだけで足ります。
当日は上から順に読み上げるだけで構いません。全部聞けなくても大丈夫です。メモが取れなければ、「あとで見返したいので、書いたものをいただけますか」と頼んでも構いません。帰ってきたら、その日は何も考えずに休んでください。比べるのは、体調のよい日で間に合います。
見学に行くと決めた時点で、いちばん重い部分はもう越えています。ここから先は、合うところが見つかるまで見ていけばいいだけです。
わたしたちは見学を受け入れる側にもいるので、その立場から一つだけ書いておきます。質問が多くて迷惑ということはありません。答えにくそうにされたり、はぐらかされたりしたときは、その反応自体が判断の材料になります。うまく聞けたかどうかは気にしなくて大丈夫です。
