休職から再出発までの全体の流れ

回復のペースは人それぞれですが、制度の側には決まった時期があります。いつ何が起きるかが先に分かっていると、少し楽になることがあります。今すぐ動く必要はありません。

制度の時計

下の時期は、あくまで制度上の目安です。体調がこのとおりに進む必要はまったくありません。

数え始める日が違う時計が、2つ動いています

休みはじめから数える(傷病手当金)

待期
3日
傷病手当金(通算1年6か月が上限)
休みはじめ4日目から対象になる

初診日から数える(手帳・障害年金)

6か月
さらに1年
手帳の申請ができる1年6か月で障害認定日
帯の長さは読みやすさのためのもので、期間の比率どおりではありません。上の帯は休みはじめから、下の帯は初診日から数えます。休みはじめと初診日がずれている場合は、2つの時計もその分ずれます。
時期制度の側で起きること
休みはじめ連続して3日休むと待期が完成し、4日目以降が傷病手当金の対象になります
1〜2か月目給与が支払われない最初の給料日が来ます。傷病手当金の初回申請はこのあたりから
いつでも自立支援医療(精神通院医療)を申請すると、通院と薬の自己負担が原則1割になります
初診から6か月精神障害者保健福祉手帳の申請ができるようになります
初診から1年6か月障害年金の障害認定日を迎えます
通算1年6か月傷病手当金の支給期間の上限です。途中で復職した期間があれば、その分だけ後ろに延びます
会社の規程による休職期間の満了。期間は会社ごとに違うので、就業規則を確認しておくと慌てずに済みます

段階ごとの記事

各段階でやることは、それぞれの記事にまとめています。休職と制度のガイドから、今いるところを選んでください。

このページについて

制度の内容は改正されることがあります。実際の手続きは、加入している健康保険や、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。このページは運営者情報に記載の事業者が、一次情報を確認して作成しています。