「休職中 過ごし方」と検索すると、生活のリズムを整えましょう、散歩をしましょう、といった内容が並びます。そのとおりにできる状態なら、そもそも困っていないと思います。それに、体調をどう整えるかは主治医に聞く話で、このサイトが書くことではありません。

かわりに書けることがあります。休職は、あらかじめ段取りの決まった制度だということです。厚生労働省と労働者健康安全機構が出している心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きには、病気休業の開始から復職後のフォローアップまでが5つのステップに分けて書かれています。会社が職場復帰支援のしくみを作るための文書ですが、休職がどう進むものとして設計されているかは、休んでいる本人が読んでも同じです。

この記事が渡したいのは「何をすべきか」ではなく、「今は何をする時期なのか」です。位置がわかると、今考えても進まないことに時間を使わずに済みます。休み始めたばかりの人が復職の段取りを調べて余計に消耗する、というのはよくあることですが、それは手引きの構成からすると当たり前のことでもあります。

以下、5つのステップを確認したうえで、その時期に会社へ確認できること、主治医とのやりとりで期限があるもの、外出や旅行の扱い、そして復職の準備がどこから始まるのかを順に並べます。

休職には、5つのステップという段取りがあります

職場復帰支援の5つのステップ

  1. 1病気休業開始及び休業中のケア診断書を出し、事務手続きと職場復帰支援の手順について会社から説明を受ける段階
  2. 2主治医による職場復帰可能の判断あなたが職場復帰の意思を伝えたところから始まる
  3. 3職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成ここから先は、医学的に業務に復帰するのに問題がない程度に回復した労働者が対象
  4. 4最終的な職場復帰の決定これを終えたところに職場復帰がある
  5. 5職場復帰後のフォローアップ戻ったあとも、確認と見直しが続く
手引きが示す標準的な流れです。会社は自分の事業場の実態に合わせてプログラムを作るので、勤め先の規程では名前や区切り方が違うことがあります。

手引きが示している5つの段階

手引きは、職場復帰支援の流れを「病気休業開始から職場復帰後のフォローアップまでの次の5つのステップからなっている」と書いています。名称は次のとおりです。

ステップの名称 何をする段階か
第1ステップ 病気休業開始及び休業中のケア 診断書の提出、管理監督者と産業保健スタッフによるケア、休業中の安心感を醸成するための対応
第2ステップ 主治医による職場復帰可能の判断 本人からの職場復帰の意思表示と復職診断書の提出、産業医等による精査、主治医への情報提供
第3ステップ 職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成 情報の収集と評価、職場復帰の可否についての判断、職場復帰支援プランの作成
第4ステップ 最終的な職場復帰の決定 労働者の状態の最終確認、就業上の配慮等に関する意見書の作成、事業者による最終的な決定
第5ステップ 職場復帰後のフォローアップ 再燃・再発の有無の確認、勤務状況と業務遂行能力の評価、プランの実施状況と治療状況の確認、見直し

第4ステップと第5ステップのあいだに「職場復帰」が置かれています。つまり、復職は5段階のうち4つ目を終えたところにある出来事で、そこで終わりでもありません。

復職に関わる部分は、回復してからの段階として書かれています

ここがこの記事でいちばん伝えたいところです。手引きには、適用にあたっての留意点として次のように書かれています。本手引きが対象とする労働者は心の健康問題で休業したすべての労働者であるが、第3ステップ以降の職場復帰に関しては、医学的に業務に復帰するのに問題がない程度に回復した労働者を対象としている、と。括弧書きで、軽減または配慮された一定レベルの職務を遂行でき、かつ想定される仕事をすることが治療上支障にならないと医学的に判断されるもの、と補足されています。

読み替えると、こういうことになります。復職の可否をどう判断するのか、どんなプランを組むのかという話は、そこまで回復した人を前提に書かれている。休み始めたばかりの人が第3ステップの内容を読んでも、自分に当てはめようがないのは当然です。

「休職中に何をすればいいかわからない」という感覚の正体は、多くの場合これだと思います。調べると出てくるのは復職の話ばかりで、それは今の自分の段階について書かれたものではない。時期が違うだけで、あなたが何かを取りこぼしているわけではありません。

なお、この5つのステップは手引きが示す標準的な流れであって、会社は自分の事業場の実態に合わせて職場復帰支援プログラムを作ることになっています。ステップの名前や区切り方が勤め先の規程と違っていても、おかしなことではありません。

休み始めの時期にいるのは第1ステップです

第1ステップは「病気休業開始及び休業中のケア」で、アからエまでの4つで構成されています。中身を順に見ます。

診断書を出すところから始まります

手引きは、病気休業の開始においては主治医が作成した診断書を管理監督者等に提出してもらう、としています。そして、診断書には病気休業を必要とする旨のほかに、職場復帰の準備を計画的に行えるよう、必要な療養期間の見込みについて明記してもらうことが望ましいと書かれています。

診断書に「◯か月の療養を要する」と期間が書かれているのは、この理由によります。

説明を受けることが、この段階の中身に入っています

次のイでは、管理監督者と事業場内産業保健スタッフの役割が書かれています。休業を開始する労働者に対しては、療養に専念できるよう安心させると同時に、休業中の事務手続きや職場復帰支援の手順についての説明を行う、とされています。

説明を受けるところまでが第1ステップに含まれている、という点は覚えておいてよいと思います。何も説明されないまま休みに入ってしまったなら、それは段取りが飛んでいるだけなので、あとから聞き直して構いません。

不安を軽くするための情報提供も、この段階に置かれています

ウは「病気休業期間中の労働者の安心感の醸成のための対応」です。手引きは、精神的な孤独や復職できるかという不安、今後のキャリアなどについて十分な情報を提供することが重要だとしたうえで、不安や悩みなどを相談できる場を設けることも重要だと書いています。事業場内の相談体制、事業場外の相談機関、地域の相談制度などについて情報提供をすることも考えられる、と続きます。

さらに具体的な記述があります。本人が安心して療養できるようにするためには休業中の経済的・将来的な不安を軽減するための配慮が重要であるとして、傷病手当金制度その他の公的支援制度、公的または民間の職場復帰支援サービスなどの利用について、関係機関等が作成しているパンフレットを渡すなどにより、事業者が本人に対して手続きに関する情報を提供することが望まれる、とされています。精神保健福祉センター等を活用(連携・紹介)するなどの方法も考えられる、とも書かれています。

期間の決まりごとは「その他」に入っています

エの「その他」には、労働基準法や労働契約法等の関係法令上の制約に留意のうえ、労使の十分な協議によって決定し、あらかじめ就業規則等に定めて周知しておくことが望ましい事項として、次の2つが挙げられています。

  • 私傷病による休業の最長(保障)期間、クーリング期間(休業の最長(保障)期間を定めている場合で、一旦職場復帰してから再び同一理由で休業するときに、休業期間に前回の休業期間を算入しないために必要な、職場復帰から新たな休業までの期間)等を定める場合
  • 休業期間の最長(保障)期間満了後に雇用契約の解除を行う場合

期間の話は法律ではなく就業規則の領分だということが、ここからも読み取れます。詳しくは休職期間はどのくらい取れるのかにまとめました。

これは「会社に聞いてよいこと」のリストです

第1ステップに書かれている内容は、会社の側がやることとして整理されています。裏返せば、次のことはあなたが会社に確認してよい事柄だということになります。

聞けること 手引きでの位置づけ
傷病手当金など公的支援制度の手続き 情報提供することが望まれる、と明記
公的または民間の職場復帰支援サービスの案内 同じ箇所に例示
不安や悩みを相談できる場所(社内・社外・地域) 相談できる場を設けることも重要、と記載
休業の最長期間、クーリング期間、期間満了後の扱い 就業規則等に定め周知しておくことが望ましい事項
休業中の事務手続きと、職場復帰支援の手順 休業開始時に説明を行う、と記載

まとめて一度に聞いても構いませんし、メールで聞いて差し支えありません。文面が残るほうが、あとから読み返せて楽です。聞くこと自体が迷惑にあたるのではないかと感じるときは、休職中の罪悪感がつらいときも読んでみてください。お金の全体像は休職中に受け取れるお金と出ていくお金にまとめています。

会社との連絡は、頻度と窓口を先に決めておくと軽くなります

手引きには、休業者との接触のタイミングは職場復帰支援プログラムの策定の際に検討しておくことが望ましいと書かれています。例として、診断書や傷病手当金申請書の提出のタイミングに行うと本人への負担が軽減されることがある、という記述もあります。もともと会社側でタイミングを決めておくことが想定されているわけです。

さらに、実際の接触にあたっては、必要な連絡事項などを除き、主治医と連絡をとった上で実施する、とも書かれています。連絡の取り方が野放しになっていないことは知っておいてよいと思います。

決めないまま休職が始まっていたなら、あとから「窓口は人事の方に一本化してほしい」「月に一度、メールでお願いしたい」と伝えて構いません。手引きが想定していることを、遅れて決め直しているだけです。

厚生労働省のこころの耳にも記述があります。職場から届く連絡はありがたいものではあるけれど、体調の安定しない中で文面を読んだり返信をしたりすることは心身の負担になりがちなので、しばらく返信ができない旨を伝えて、連絡を控えるのもよい。お礼は復調してからゆっくりすればよい、と書かれています。

主治医とのやりとりには、期限のあるものがあります

体調の話は主治医の領分なのでここでは扱いません。手続きの面で期限があるものだけを挙げます。

診断書の療養期間

さきほど見たとおり、休業開始時の診断書には必要な療養期間の見込みを明記してもらうことが望ましいとされています。その期間で区切られているので、切れる前に受診して次の診断書を書いてもらう流れになります。うっかり期間を過ぎてから気づくと、会社への提出が間に合わないことがあります。

傷病手当金の申請書

傷病手当金の支給申請書には、事業主の証明と療養担当者(医師等)の証明を受ける欄があります。全国健康保険協会は、病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)で、給与の支払いの有無について事業主の証明が必要になるため、1か月単位で給与の締切日ごとに申請することを勧めています。つまり申請のたびに医師の記入が要ります。

復職のときの診断書

第2ステップは、本人から職場復帰の意思が伝えられたところから始まります。手引きは、事業者は労働者に対して主治医による職場復帰可能の判断が記された診断書(復職診断書)を提出するよう伝える、と書いています。診断書には就業上の配慮に関する主治医の具体的な意見を含めてもらうことが望ましい、とも続きます。

なお、会社と主治医が直接やりとりする場面もありますが、手引きは主治医との連携に当たっては事前に当該労働者への説明と同意を得ておく必要があるとしています。知らないうちに情報が行き来する建てつけにはなっていません。

外出や旅行をしてもいいのか

よく検索されるのに、はっきり答えが出てこない問いです。一律の決まりがないので当然なのですが、切り分けはできます。3つに分けて整理します。

療養の妨げになるかどうかは、主治医が判断します

手引きの中に、考え方が読み取れる箇所があります。試し出勤制度等について、この制度の運用に当たっては産業医等も含めてその必要性を検討するとともに、主治医からも試し出勤等を行うことが本人の療養を進める上での支障とならないとの判断を受けることが必要である、と書かれています。

会社の制度である試し出勤ですら、療養の支障にならないかは主治医の判断を受けるという立て方です。休職中の行動が療養の妨げになるかどうかは、医師に聞く領分だということになります。「これをしても差し支えないか」と受診のときに尋ねるのがいちばん早い方法です。

傷病手当金の「労務不能」は、別の話です

もうひとつよくある心配が、外出したら傷病手当金が止まるのではないか、というものです。これは判断の枠組みが違います。

全国健康保険協会の傷病手当金についてのよくあるご質問は、労務不能とは被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断すると説明しています。同協会は支給条件のページでも、仕事に就くことができない状態の判定は療養担当者の意見等をもとに、被保険者の仕事の内容を考慮して判断される、としています。

見ているのはその人の仕事ができるかどうかであって、外出したかどうかではありません。もちろん申請ごとに医師の証明を受ける仕組みなので、実際の状態は主治医が把握していることが前提になります。心配なら、そこも受診のときに話しておくのが確実です。

外出ではなく働くとなると、確認する場所が増えます。労務不能かどうかを判断するのは保険者で、会社との関係は就業規則で決まります。休職中にアルバイトをしてもいいのかで3つに分けて整理しました。

日常の活動は、あとで評価の材料になります

第3ステップの「労働者の状態等の評価」には、業務遂行能力についての評価項目が並んでいます。適切な睡眠覚醒リズムの有無、昼間の眠気の有無、注意力・集中力の程度、安全な通勤の可否、そして日常生活における業務と類似した行為の遂行状況と、それによる疲労の回復具合(読書やコンピュータ操作が一定の時間集中してできること、軽度の運動ができること等)。さらに、その他家事・育児、趣味活動等の実施状況など、という項目もあります。

つまり、日常生活で何ができているかは、復職の判断の段階で参照される情報として想定されています。禁じられているどころか、評価の材料として最初から組み込まれています。ただしこれはあくまで第3ステップの話で、そこまで回復した人が対象だと手引きが明記していることは、先に見たとおりです。

ひとつだけ現実的な注意を添えます。SNSへの投稿は、意図していなくても職場の人の目に触れることがあります。制度の話とは別の次元ですが、余計な説明をしなくて済むように、公開範囲を確かめておくくらいはしておいてもよいかもしれません。

復職の準備は、あなたが言い出すまで始まりません

第2ステップの起点は、手引きの言葉では「労働者からの職場復帰の意思表示」です。休業中の労働者から職場復帰の意思が伝えられると、事業者は労働者に対して復職診断書を提出するよう伝える、という順序になっています。

裏を返すと、あなたが言い出すまでこの段階は始まりません。急かされている感覚があるとしても、手続きの順序としてはそうなっています。復職の段取り全体は復職はどう進むのかにまとめました。

準備を始めるときの入口は、大きく3つあります。

会社の中にある制度

手引きは、正式な職場復帰の決定の前に使える社内制度として、模擬出勤、通勤訓練、試し出勤の3つを例に挙げています。導入している会社では、この間の処遇や労務管理上の位置づけについてあらかじめルールを定めておく必要があるとされています。制度があるかどうかは会社によって違うので、就業規則や人事への確認になります。

地域障害者職業センターのリワーク支援

手引きは、公的な事業場外資源による職場復帰支援サービスの例として、地域障害者職業センターが行う職場復帰支援(リワーク支援)事業を挙げています。運営する高齢・障害・求職者雇用支援機構のリワーク支援の案内は、対象を民間企業等の雇用保険適用事業所に雇用されている休職中の方とし、休職中の本人、企業の担当者、主治医の3者による協働体制と合意形成が重要だとしています。支援内容には生活リズム表や活動記録表の作成が含まれ、標準的な支援期間は4か月から6か月程度とされています。

医療機関が行うものを含めた種類の違いはリワークとは何かにまとめてあるので、そちらを読んでください。

就労移行支援の復職支援型

意外と知られていませんが、就労移行支援は休職中でも使える場合があります。厚生労働省の就労移行支援事業、就労継続支援事業における留意事項について(令和7年3月31日改正)に「休職からの復職を目指す場合(復職支援型)」という利用の形が定められていて、復職に必要な生活リズムの確立、体力や集中力の回復、主治医や産業医との連携等を通じて円滑な職場復帰を目指すことを目的とする、とされています。

利用条件は次の3つで、いずれも満たす必要があります。

  1. 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援の実施が見込めない、または困難である場合
  2. 休職中の障害者本人が復職を希望し、企業および休職に係る診断をした主治医が、就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合
  3. 休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、より効果的に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合

利用期間は企業の定める休職期間の終了までの期間で、上限は2年です。支給決定期間は1か月から6か月までの範囲で月を単位として定めることとされています。申請にあたっては、雇用先企業、主治医、相談支援事業所それぞれからの書類の提出で要件の確認が行われます。

就労移行支援は離職した人が使うサービスだと説明されることがありますが、正確ではありません。制度そのものは就労移行支援とは何かにまとめています。窓口はお住まいの市区町村の障害福祉担当課です。

今日は、自分がどのステップにいるかだけ確かめれば十分です

読み終えて、確認することが多いと感じたかもしれません。今日やることは、ひとつだけで足ります。

自分が第1ステップにいるのか、第2ステップに入ろうとしているのか。それを確かめてください。診断書を出して療養している最中なら、第1ステップです。復職の意思を伝えていないなら、まだ第2ステップは始まっていません。

第1ステップにいるとわかったなら、復職の可否がどう判断されるかを今日調べる必要はありません。それは第3ステップの話で、手引き自身が「そこまで回復した人が対象」と書いている内容です。調べても自分に当てはめられないのは、あなたの理解力の問題ではなく、時期の問題です。

先が見えないことと、段取りがないことは違います。段取りは決まっていて、文書にもなっていて、あなたが動かなくても順番が変わったりはしません。今日のところは、そこだけ持って帰ってもらえれば十分です。

わたしたちは就労支援の現場で、休職中の方から「何もしていない時間がつらい」という話を聞くことがあります。回復のために何かをしなければ、と考えるほど、かえって休めなくなっていくように見えます。いまが何をする時期なのかが分かるだけで、しないことを選びやすくなります。