休職に入って何か月か経つと、貯金が減っていくのが数字で見えてきます。家賃も、保険料も、住民税も、休んでいることとは関係なく請求が来ます。そこで「短い時間だけでもどこかで働けないだろうか」と考えるのは、無理のないことだと思います。

この記事は、その考えを責めるためのものではありません。ただ、休職中に働くことには、あとから大きく効いてくる論点がいくつかあります。知らないまま始めて、半年後に「あの期間の傷病手当金は支給できません」と言われるのがいちばんつらい形です。それを避けるために、制度が実際にどう組み立てられているかを先にお伝えします。

結論から書きます。制度の側に「休職中のアルバイトは禁止」と書いた条文はありません。かわりに、判断する人がそれぞれ別にいます。傷病手当金を出すかどうかを決めるのは保険者、休職中の働き方を認めるかどうかを決めるのは会社です。ですから、この記事の結論も「保険者と会社の両方に、始める前に確認してください」になります。

そして最後に、バイト以外の選択肢を並べた章を置きました。お金が足りないという困りごとに対して、働く以外の答えを持っている制度がいくつかあります。そちらを先に見るほうが早いことも、実際にあります。

いちばん重いのは、傷病手当金との関係です

順番として、ここから確認してください。傷病手当金を受けている方、これから申請しようとしている方にとって、影響がもっとも大きいのがこの論点です。

支給の要件は「療養のため労務に服することができないとき」です

健康保険法第99条第1項は、傷病手当金についてこう定めています。

被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

読んでいただくとわかるとおり、支給されるのは「労務に服することができない期間」です。休職しているから支給される、診断書が出ているから支給される、という書き方にはなっていません。働けない状態にあること自体が要件です。

条文には、副業やアルバイトという言葉は出てきません。禁止する規定も、逆に許可する規定もありません。ですから、条文だけを読んで「書いていないからよい」と結論を出すことはできません。実際に問題になるのは、次の「誰が判断するか」のほうです。

労務不能かどうかを判断するのは保険者です

全国健康保険協会は、病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)のページで、労務不能について次のように書いています。

労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。

大事なところが2つあります。ひとつは、基準が「今まで従事している業務ができない状態」だという点です。世の中のどんな仕事もできない状態、という意味ではありません。ここだけを読むと、元の仕事はできないけれど軽い作業ならできる、という状態は労務不能に含まれ得るようにも読めます。

もうひとつは、判断のしかたです。医師の意見「及び」被保険者の業務内容その他の諸条件を考慮して判断する、と書かれています。判断するのは主治医ではなく、申請を受けた保険者です。そして考慮されるのは医師の意見だけではありません。

別の仕事に就いて実際に働けているという事実は、この「その他の諸条件」のひとつとして見られることになります。脅かすつもりで書いているのではありません。判断の材料が増えるということです。どう評価されるかは、働いた内容や時間、主治医の見立てとの整合など、個別の事情によります。ここを一般論で断定できる人はいません。

判断があとから変わることもあります

傷病手当金は、支給期間が過ぎたあとに申請する形が一般的です。1か月ごとに申請し、そのつど保険者が支給するかどうかを決めます。つまり、判断は毎回行われます

そして、あとから事実が明らかになれば、その期間について労務不能ではなかったという判断になることがあります。その場合、その期間は支給されません。すでに支給を受けている分の取扱いをどうするかも、保険者が決めます。返すよう求められる可能性がある、ということです。

この記事で書けるのはここまでです。どうなるかを先回りして断定はできません。ただ、確実に言えることがひとつあります。始めたあとに相談するより、始める前に保険者に聞いておくほうが、はるかに安全です。加入している健康保険が全国健康保険協会なら都道府県支部、健康保険組合なら組合の事務局が窓口です。名前を伝えずに一般的な質問として聞くこともできます。

自分がそもそも傷病手当金の対象になるのかを確かめたい方は、この記事の最後の章であらためて案内します。

報酬を受け取ったときの調整は、第108条に書かれています

もうひとつ、条文のレベルで押さえておきたい規定があります。健康保険法第108条です。

条文が実際に定めていること

第108条の見出しは「傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整」です。その第1項がこう定めています。

疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、第九十九条第二項の規定により算定される額より少ないとき(第百三条第一項又は第三項若しくは第四項に該当するときを除く。)は、その差額を支給する。

整理すると、こうなります。

状況 条文が定めていること
報酬の全部または一部を受けることができる その期間は傷病手当金を支給しない
ただし報酬の額が傷病手当金の額(第99条第2項で計算した額)より少ない その差額を支給する

全国健康保険協会の案内も、給与の支払いがないことを条件に挙げたうえで、「出勤していない日に対して傷病手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額をお支払いします」と説明しています。条文と同じ内容です。

つまり、報酬を受け取ると傷病手当金がその分だけ減る、あるいは支給されなくなるという調整の規定です。有給休暇を使った日に傷病手当金が出ないのも、この規定によるものです。

「報酬」とは何を指すのか

では、その報酬にアルバイトの給与が含まれるのか。ここが知りたいところだと思います。

健康保険法第3条第5項が、報酬を次のように定義しています。

この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

条文が言っているのは、名称を問わず、労働の対償として受けるすべてのものということです。そして第108条第1項も、報酬をどこから受けるかを限定した書き方をしていません。休職している会社から受けるものに限る、とは書かれていないということです。

ここから先は、条文の文言だけでは決まりません。実際の申請でどう扱われるかは、保険者が個別に判断します。この記事で「アルバイト代は必ず報酬にあたります」とも「あたりません」とも書けないのは、そういう理由です。確認先は、やはり保険者になります。

第108条は報酬だけの条文ではありません

補足として書いておきます。第108条は全部で7項あり、報酬との調整を定めているのは第1項です。第2項は出産手当金と報酬、第3項は同じ病気やケガによる障害厚生年金、第4項は障害手当金、第5項は資格喪失後に継続給付を受けている人の老齢退職年金給付との調整を、それぞれ定めています。見出しが「報酬との調整」となっているのはそのためです。

在籍している会社との関係はどうなるか

傷病手当金を受けていない場合でも、この論点は残ります。休職しているということは、まだ会社に籍があるということだからです。

休職は、働く義務を免除されている状態です

厚生労働省のモデル就業規則(令和7年12月版)は、休職を定めた第9条の解説で、休職を次のように説明しています。

休職とは、業務外での疾病等主に労働者側の個人的事情により相当長期間にわたり就労を期待し得ない場合に、労働者としての身分を保有したまま一定期間就労義務を免除する特別な扱いをいいます。

労働者としての身分は残っていて、働く義務だけが免除されているという整理です。退職しているわけではありません。ですから、在職中の従業員に適用されるルールは、休職中もそのまま生きています。

見るのは就業規則の副業・兼業の条です

モデル就業規則には、第14章に副業・兼業の章があり、第70条として次の規定例が置かれています。

第70条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。 2 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。 ① 労務提供上の支障がある場合 ② 企業秘密が漏洩する場合 ③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合 ④ 競業により、企業の利益を害する場合

厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」も、裁判例を踏まえて、労働者が労働時間以外の時間をどう使うかは基本的に労働者の自由であり、企業が制限できるのは上の4つのような場合だと整理しています。そのうえで、副業・兼業を禁止したり一律許可制にしている企業に対しては、自社の業務に支障をもたらすものかどうかを精査するよう求めています。

ここで気をつけていただきたいことが2つあります。

ひとつは、モデル就業規則が示しているのは届出制の規定例であって、すべての会社がこの形だとは限らないということです。ガイドラインが「禁止、一律許可制にしている企業は」と書いていること自体、そういう会社が実際にあることを示しています。許可制の会社なら、届け出るだけでは足りません。

もうひとつは、第70条第1項が「勤務時間外において」と書いていることです。休職中は、そもそも所定の勤務時間に働いていない状態です。この文言がそのまま当てはまるとは限りません。休職中の副業について別に定めを置いている会社もあります。

療養に専念することを条件にしている会社があります

休職の目的は、療養して回復することです。そのため、休職を認める条件として療養に専念することを求めたり、休職中の副業を届出や許可の対象にしたりする定めを置いている会社があります。

これは法律で決まっていることではありません。会社によって違います。だから、この記事が渡せるのは答えではなく、確認先です。就業規則の目次を開いて、次の2か所を見てください。

見る場所 確かめること
休職の条 休職を認める条件に、療養への専念や他社での就労についての記載があるか
副業・兼業の条(服務規律の中に置かれていることもあります) 届出制か許可制か、禁止または制限される場合として何が挙げられているか

就業規則は、働く人に周知することが会社の義務とされています。人事や総務に「副業・兼業の規定と、休職の規定を確認したいのですが」と伝えれば見せてもらえるのが原則です。理由を細かく説明する必要はありません。

休職中の給与や社内の扱いについては休職中に給与は出るのかもあわせて読んでください。

どうやって知られるのか。仕組みとして情報が動く経路

働くと、3つの経路で記録が生まれます

バイト先で働いて給与を受け取る
社会保険加入要件を満たすと、本人が10日以内に二以上事業所勤務届を出す。標準報酬月額は両方の報酬月額を合算して決まる
住民税バイト先は1月31日までに給与支払報告書を市町村へ提出する。給与所得の住民税は特別徴収が原則
雇用保険被保険者になるのは、主たる賃金を受ける1つの雇用関係だけ
社会保険の加入要件を満たさない働き方であれば、二以上事業所勤務届は発生しません。隠せるかどうかを競う話ではなく、制度どうしが情報でつながっているという話です。

「バレるかどうか」という調べ方をされる方が多いところです。ただ、隠せるかどうかを競う話ではなく、制度どうしが情報でつながっているという話です。淡々と経路だけ書きます。

社会保険(二以上事業所勤務届)

バイト先で健康保険と厚生年金保険の加入要件を満たすと、手続きが発生します。

日本年金機構は複数の事業所に雇用されるようになったときの手続きのページで、被保険者が同時に2か所以上の適用事業所に使用されることとなった場合、本人の届出により、事実発生から10日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出すると案内しています。そして標準報酬月額は、それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額により決定され、保険料は各事業所で受ける報酬月額に応じて按分されます。

副業・兼業のガイドラインも同じ説明をしていて、被保険者がいずれかの事業所の管轄の年金事務所と医療保険者を選び、そこで各事業所の報酬月額を合算して標準報酬月額を算定し、保険料を決めると書かれています。

つまり、休職中の会社が納める保険料の額に、この手続きの結果が反映されます。加入要件を満たさない働き方であればこの届出は発生しませんが、要件を満たすかどうかは事業所ごとに判断されます。

住民税の特別徴収

こちらは、金額が小さくても動く経路です。

地方税法第317条の6は、1月1日現在で給与を支払っている者に対して、1月31日までに給与支払報告書を市町村に提出する義務を課しています。アルバイト先も、給与を支払った以上この対象になります。

そして同法第321条の3第1項は、前年中に給与の支払を受けていて当該年度の初日に給与の支払を受けている人について、給与所得に係る所得割額と均等割額を特別徴収の方法によって徴収すると定めています。特別徴収とは、給与から天引きして会社が納める方法のことです。

さらに第321条の4第4項には、同一の納税義務者に給与を支払う者が2以上あるときは、市町村はその全部または一部を特別徴収義務者として指定しなければならない、と書かれています。実務では主たる給与の支払者が指定されることが多く、その会社に通知される住民税額には、他社から受けた給与の分も含まれることになります。

なお、給与所得以外の所得については、第321条の3第2項ただし書により、申告書に普通徴収の方法で徴収されたい旨を記載することができます。ただしこれは給与所得以外の所得の話なので、アルバイトのように給与として受け取る場合は当てはまりません。

副業・兼業のガイドラインには、税についてもう一点、「副業・兼業を行い、20万円を超える副収入がある場合は、企業による年末調整ではなく、個人による確定申告が必要である」と書かれています。

雇用保険は、1つの雇用関係についてだけ

雇用保険についても整理しておきます。ガイドラインは次のように説明しています。

同時に複数の事業主に雇用されている者が、それぞれの雇用関係において被保険者要件を満たす場合、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者となる

複数の会社で働いても、雇用保険の被保険者になるのは1つの雇用関係だけということです。あわせて、同一の事業主のもとで週の所定労働時間が20時間未満の人と、継続して31日以上雇用される見込みがない人は被保険者にならないことも書かれています。なお令和4年1月から、65歳以上の人については本人の申出により2つの事業所の労働時間を合算して適用する制度が試行的に始まっています。

ここまでの3つに共通しているのは、働けば必ずどこかに記録が生まれるということです。隠せるかどうかを考えるより、確認してから始めるほうが、結局は負担が軽くなります。

例外的に認められる場合はあるのでしょうか

短時間なら、単発なら、在宅の作業なら。そういう線引きを探して読んでくださっている方もいると思います。

正直に書きます。制度の側に、時間数や金額で区切った基準は見当たりませんでした。健康保険法にも、全国健康保険協会の案内にも、モデル就業規則にも、そうした数字は書かれていません。労務不能かどうかは個別の事情を考慮して保険者が判断し、会社との関係は会社ごとの就業規則で決まる、という組み立てになっているからです。

そのうえで、確認しておくとよいことが3つあります。

  1. 主治医が、その働き方を療養の妨げにならないと考えているかどうか
  2. 保険者が、その働き方をしたときに傷病手当金をどう扱うか
  3. 会社が、休職中の届出や許可についてどう定めているか

このうち2と3は、事前に問い合わせれば答えが返ってきます。1は診察のときに相談する内容です。

したがって、この記事が書ける結論はひとつだけです。始める前に、保険者と会社の双方に確認してください。誰かの体験談で「大丈夫だった」と書かれていても、判断するのはその人の保険者とその人の会社です。あなたの場合の答えにはなりません。

お金に困っているなら、先に見てほしい制度があります

ここがこの記事でいちばん伝えたい章です。困っているのは働きたいからではなく、お金が足りないからだと思います。だとすれば、働く以外の答えを持っている制度から見るほうが早いことがあります。

傷病手当金をまだ申請していないなら、そこからです

まだ申請していない方、あるいは自分は対象外だと思って調べるのをやめた方が、実際にいます。傷病手当金は、給与の支払いがない期間について、おおむね給与の3分の2にあたる額が健康保険から支給される給付です。支給を受けるかどうかは本人が決めますが、対象になるかどうかを決めるのは保険者です。自分で結論を出す前に、申請して判断してもらうほうがこの制度の使い方としては素直です。

条件は傷病手当金の条件は4つに、対象外になりやすいケースは傷病手当金がもらえないケースにまとめています。

出ていくお金を減らすほうが、手を付けやすいことがあります

収入を増やすより、支出を減らすほうが早いことがあります。精神科や心療内科への通院が続いているなら、自立支援医療で医療費の自己負担が原則1割になります。申請は市区町村の窓口です。手順は自立支援医療制度で精神科の通院費を1割にする手順に書きました。

休職中に何が入ってきて何が出ていくのかを一度並べて見たい方は、休職中に受け取れるお金と、出ていくお金の全体像が使えると思います。

社会福祉協議会の貸付という選択肢

厚生労働省が案内している生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対して、他から資金を借り受けることが困難な場合に必要な資金の貸付けを行う制度です。実施主体は都道府県社会福祉協議会で、相談の窓口は市区町村の社会福祉協議会です。資金の種類は総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4つがあります。

障害者世帯には精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人の属する世帯が含まれます。貸付なので返済が必要ですが、当面をしのぐ手段としては現実的な選択肢のひとつです。条件は世帯の状況によるので、まず社会福祉協議会に電話して聞いてみてください。

生活保護は、条件にあてはまれば申請できる制度です

最後に置きましたが、順位が低いという意味ではありません。生活保護は特別な人のための制度ではなく、条件にあてはまるかどうかで決まる制度です。何を見られてどう決まるのかは生活保護を受けられる条件にまとめました。読んでみて自分には関係ないと感じたら、それはそれで構いません。選択肢として知っているかどうかで、追い詰められ方が変わります。

今日は、電話を1本かけるだけで十分です

ここまで読んで、確認することが多いと感じたかもしれません。全部を今日やる必要はありません。

いちばん効くのは、加入している健康保険の窓口に電話して、自分の場合はどうなるかを聞くことです。全国健康保険協会なら都道府県支部、健康保険組合なら組合の事務局です。「休職中で傷病手当金を受けているのですが、短時間の仕事をした場合の扱いを知りたい」と言えば通じます。名前を伝える必要はありません。

会社への確認は、それから考えても遅くありません。順番としては、まず保険者に聞いて、そこで得た情報を持って会社に確認するほうが話が早いです。

そして、もし電話をかけるのも今日は無理だと感じるなら、それも構いません。この記事を開いたということは、状況を把握しようとしたということです。それ自体が動き出しています。お金が足りないという困りごとに対して、働く以外の入り口がいくつもあることだけ、頭の片隅に置いておいてください。急いで決めなくて大丈夫です。

わたしたちは就労支援の現場で、療養中の生活費に困って働くことを考えた方の話を聞くことがあります。迷っているあいだに、使えたはずの制度を調べないまま時間が過ぎてしまうことがあります。働けるかどうかを自分で決める前に、傷病手当金や医療費の負担を下げる仕組みが残っていないかを先に見ておくと、選べるものの順番が変わります。