体調が少し落ち着いてきて、そろそろ働くことを考えはじめた方が「障害者雇用 求人」と検索すると、求人を並べたサイトがたくさん出てきます。ただ、実際に動きはじめると、求人そのものよりも先に困ることがあります。どこに行けば話を聞いてもらえるのか、そもそも自分は誰に相談すればよいのか、というところです。

障害者雇用に関わる公的な窓口は、大きく三つあります。ハローワークの障害者専門の窓口、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターです。名前が似ていて、どれも「就職を支援する機関」と説明されるので混同されやすいのですが、法律上の役割はそれぞれ違います。特に大きいのは、この三つのうち、求人を紹介するのはハローワークだけという点です。地域障害者職業センターに行っても、求人票は出てきません。

この記事では、三つの窓口が何をしてくれて何をしてくれないのかを、障害者雇用促進法と厚生労働省・JEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)の資料から整理します。求人票のどこを見ればよいか、配慮してほしいことをどう伝えるか、就職したあとに何があるのかも合わせてまとめました。動き出す前に地図を持っておくための記事です。

三つの窓口を並べて比べる

先に全体像を出します。細かい根拠はこのあとの節で順に説明します。

最初にどこへ行くかは、目的で決められます

障害者雇用で働くことを考えはじめた
求人を見たい、応募したいハローワークの専門援助部門。三つのうち求人を紹介するのはここだけです
自分に合う仕事や働ける時間を整理したい地域障害者職業センター。職業評価やジョブコーチ支援。費用は法律で無料です
生活のことも含めて相談したい障害者就業・生活支援センター。就業面と生活面をまとめて相談できます
三つは併用できます。障害者雇用促進法第83条は、これらの関係機関が相互に密接に連絡し協力しなければならないと定めています。
ハローワーク(専門援助部門) 地域障害者職業センター 障害者就業・生活支援センター
求人を紹介してくれるか してくれます。障害者専用求人と一般求人の両方 しません。法律上の業務に職業紹介が入っていません 法律上の業務は相談・連絡調整・職業準備訓練のあっせんです。求人紹介はハローワークにつなぐ形が基本です
主な役割 職業相談、職業紹介、職場適応指導、求人の開拓 職業評価、職業指導、職業準備支援、ジョブコーチ支援、事業主への助言 就業面と生活面の一体的な相談・支援
就職後も支援があるか あります(職場適応指導) あります(ジョブコーチ支援) あります(職場定着に向けた支援)
障害者手帳は要るか 相談に手帳は必須ではありません。ただし障害者専用求人での採用は、精神障害の場合は手帳が前提になります 必須とはされていません。相談時の確認事項は各センターにご確認ください 必須とはされていません
費用 無料 法律で無料と定められています(障害者雇用促進法第26条) 無料
どこにあるか 全国のハローワーク。多くは住所を管轄する所で登録します 都道府県ごとに設置 令和8年4月現在、全国340センター

三つのうちどれか一つを選ぶ必要はありません。障害者雇用促進法第83条は、公共職業安定所(ハローワーク)、JEED、障害者就業・生活支援センター、精神保健福祉センターなどの関係機関は、障害者の雇用の促進とその職業の安定を図るため、相互に密接に連絡し協力しなければならないと定めています。併用が前提の設計になっています。

ハローワークの障害者専門の窓口(専門援助部門)

求人を紹介してもらえるのはここです。窓口の名前は「専門援助部門」「専門援助コーナー」など地域によって少し違いますが、一般の職業相談窓口とは別に置かれています。厚生労働省の説明では、ハローワークは就職を希望する障害者の求職登録を行い、専門の職員・職業相談員がケースワーク方式で、障害の態様や適性、希望職種などに応じた職業相談、職業紹介、職場適応指導を実施するとされています。担当者が付いて継続的に相談に乗る形です。

最初にすることは求職申込みです

応募より先に、求職申込み(求職登録)をします。三重労働局が出している専門援助部門の案内では、初回の登録は住所を管轄するハローワークで行うことになっていて、手帳を持っている方は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持参、難病の方は特定医療費受給者証または登録者証を持参、相談内容によっては主治医の意見書を求められる場合がある、と説明されています。

ここで注意したいのは、持ち物も予約の要否も地域によって違うということです。オンラインでの仮登録を先に済ませられるところもあれば、窓口で書く形のところもあります。行く前に管轄のハローワークへ電話で「初めて障害者の窓口を利用したいのですが、持ち物と予約は必要ですか」と聞くのがいちばん早く、名前を伝えずに一般的な質問として聞くこともできます。

なぜ障害者向けの求人がハローワークに集まるのか

障害者雇用促進法第43条第7項は、一定規模以上の事業主に対して、毎年1回、障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告する義務を課しています。厚生労働省のハローワークにおける障害者の就労支援によれば、ハローワークはこの報告をもとに雇用率を達成していない事業主を指導し、そのうえで職業紹介部門と事業主指導部門が連携して、雇用率未達成の企業からの求人開拓と、その企業への職業紹介を行っている、と明記されています。さらに、一般求人として受理したもののうち障害者に適したものについては、事業主に障害者求人への転換を勧めているとも書かれています。

つまり、企業が障害者向けの求人を出す動機と、それを受け止める窓口が、制度上ハローワークに集まる構造になっています。民間のサービスにない求人がハローワークにある、と言われるのはこのためです。

なお、法定雇用率そのものの仕組みは障害者雇用とは何かにまとめています。

障害者専用求人と一般求人、どちらにも応募できます

ハローワークの求人申込書には求人区分の欄があり、障害者に限定して募集したい事業主は「障害者」にチェックを入れる仕組みになっています。これが、いわゆる障害者専用求人です。

一方で、障害者専用求人しか応募できないわけではありません。手帳を持っていても一般求人に応募できますし、専門援助部門で相談しながら一般求人を紹介してもらうこともできます。「障害者雇用枠で探す」と決めてから窓口に行く必要はなく、両方見ながら決めていく形で構いません。

ただし、企業の雇用率に算定される「対象障害者」は、精神障害の場合、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人に限られます(障害者雇用促進法第37条第2項)。障害者専用求人の多くは雇用率を意識して出されているので、応募の段階で手帳の有無が関わってきます。手帳そのものの話は障害者手帳のメリットとデメリット手帳3級は「意味ない」のかにまとめています。

障害者向けの合同就職面接会

厚生労働省の資料には、ハローワークが求人者・求職者が一堂に会する就職面接会も開催していると書かれています。障害者を対象とした合同就職面接会が、各地の労働局とハローワークの主催で開かれています。

ただし、開催時期も申込方法も地域ごとに違います。 たとえば栃木労働局の令和8年度の案内では、県南・県央・県北の3会場で日程が分かれていて、いずれも事前申し込みによる完全予約制、申し込みは会場ごとに決まった期間内に最寄りのハローワークで行う形になっています。一度に何社もの担当者と話せるので、応募を決める前の情報収集としても使えます。開催予定は管轄のハローワークか、都道府県労働局のサイトで確認してください。

地域障害者職業センター。求人は紹介しませんが、その手前を引き受けます

ここが最も誤解されやすい窓口だと思います。名前に「職業センター」と付いているので求人があると思われがちですが、求人の紹介は行いません。

障害者雇用促進法第22条が定める地域障害者職業センターの業務は、障害者に対する職業評価・職業指導・職業準備訓練・職業講習、事業主に雇用されている方への職場適応に関する助言・指導、事業主に対する雇用管理の助言、職場適応援助者(ジョブコーチ)の養成と研修、関係機関への技術的助言です。職業紹介は入っていません。職業紹介はハローワークの仕事だと、法律の側で役割が分けてあります。

そして第26条には、障害者職業センターにおける職業リハビリテーションの措置は無料とするものとすると書かれています。費用がかからないことが法律に明記されている、珍しい種類の機関です。

都道府県ごとに設置されていて、JEEDが運営しています。ここでできることを三つ挙げます。

職業相談・職業評価

法律は職業評価を「障害者の職業能力、適性等を評価し、及び必要な職業リハビリテーションの措置を判定すること」と定義しています。東京障害者職業センターの案内では、就職や職場定着、職場復帰などの目標達成に向けて職業相談・職業評価を行い、職業リハビリテーション計画を策定するとされています。検査や作業を通じて現状を分析し、課題を整理していく流れです。

「どんな仕事なら続けられるのか自分でもわからない」という状態で求人を見ても、判断の基準がありません。その基準をつくるところから始めたい方に向いた入口だと言えます。

職業準備支援

模擬的な作業場面を使って、実際に働く形に近づけていくプログラムです。北海道障害者職業センターの案内によれば、内容は次の三つで構成されています。

  • 作業支援。模擬的な作業場面を設定し、基本的労働習慣を身につけます。実務作業(ピッキングなど)、事務作業、OA作業が用意されています
  • 講座。座学やグループワーク、ロールプレイの形式で、職場対人技能トレーニング(JST)、問題解決法、ストレス対処などを扱います
  • 個別面談。自己理解を深め、体験にもとづいて整理した障害特性や課題、対処方法、配慮事項をまとめていきます

同センターでは受講期間を2週間から12週間の範囲で設定し、受講料は無料、交通費と昼食代は自己負担と案内されています。期間や運用は各センターの案内で確認してください。

なお、就労移行支援や就労継続支援B型といった障害福祉サービスとは別の制度です。それぞれの違いは就労移行支援とは就労継続支援B型はどんな人が使えるかにまとめています。

ジョブコーチ(職場適応援助者)による支援

職場に出向いて支援する仕組みです。地域障害者職業センターに所属する配置型ジョブコーチが、本人と事業主の双方に直接関わります。JEEDの職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援の案内では、支援の内容として、仕事に適応するための支援(作業能率を上げる、作業のミスを減らす)、人間関係や職場でのコミュニケーションを改善するための支援が挙げられています。事業主側に対しても、障害を適切に理解し配慮するための助言、仕事の内容や指導方法を改善するための助言・提案を行います。

対象は「求職者又は在職者」とされていて、これから就職する人だけでなく、すでに働いている人も使えます。支援期間は個別に設定しますが、標準的には2か月から4か月、1か月から8か月の範囲とされています。永続的に実施するものではなく、職場の中に継続的な支援体制をつくることが目的だと明記されています。

このほか、うつ病などで休職している方と企業に向けたリワーク支援を行っているセンターもあります。詳しくはリワークとは何かをご覧ください。

障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)

三つ目です。「就業・生活支援センター」を縮めて「なかぽつ」と呼ばれることがあります。

障害者雇用促進法第27条にもとづき、都道府県知事が社会福祉法人やNPO法人などを指定する形で置かれています。厚生労働省の障害者就業・生活支援センターの概要(令和8年4月現在)では、令和8年4月現在、全国に340センターが設置されています。

第28条が定める業務は、支援対象障害者からの相談に応じて必要な指導・助言を行うこと、ハローワークや地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校などの関係機関との連絡調整を総合的に行うこと、職業準備訓練を受けることのあっせんを行うことです。

厚生労働省がまとめた概要では、支援内容がもう少し具体的に書かれています。就業面については、就職に向けた準備支援(職業準備訓練、職場実習のあっせん)、特性や能力に合った職務の選定、就職活動の支援、職場定着に向けた支援。生活面については、生活習慣の形成・健康管理・金銭管理など日常生活の自己管理に関する助言、住居・年金・余暇活動など地域生活や生活設計に関する助言です。

この二つを同じ担当者に相談できるところが、他の二つの窓口と違います。仕事の話をしようとすると通院や睡眠や家計の話が絡んでくるのが実際のところで、それを分けずに扱える窓口として置かれています。

求人の紹介については、法律に挙げられた業務に職業紹介は含まれていません。求人を見たい段階ではハローワークにつなぐのが基本の流れです。ただし運用はセンターによって差があるので、何をどこまでしてもらえるかは直接聞いてみてください。

求人票で確認できること、面接や見学で聞くこと

求人票のどこまでが書いてあって、どこからが書いていないのかを知っておくと、質問すべきことがはっきりします。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークが出している求人申込書の書き方の冒頭には、これから記入いただく労働条件は、そのまま採用後の労働条件になることが期待されていますと書かれています。求人票は宣伝ではなく、労働条件の提示として扱われる書類です。職業安定法第5条の3も、職業紹介にあたって業務の内容や賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと定めていますし、第5条の4は求人情報について虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならないと定めています。

求人申込書に欄がある主な項目は次のとおりです。

  • 職種、仕事の内容、雇用形態、正社員登用の有無
  • 試用期間の有無と期間、試用期間中の労働条件が異なる場合はその内容
  • 就業場所、最寄り駅、転勤の可能性、屋内の受動喫煙対策
  • 賃金形態、基本給、定額的に支払われる手当、固定残業代の有無と額、賞与、昇給
  • 就業時間(交替制・フレックスタイム制・変形労働時間制の別も含む)、休憩、休日、年間休日数
  • 時間外労働の有無と月平均残業時間数、36協定の特別条項の有無
  • 加入保険等、退職金制度、定年制、再雇用制度
  • 選考方法、選考結果を通知するタイミングと日数、選考場所

体調と相談しながら働き方を決めたい方にとっては、就業時間の欄と時間外労働の欄が特に重要です。月平均残業時間数まで書くことになっているので、そこが空欄だったり「あり」とだけ書かれていたりする場合は、窓口で確認してもらう理由になります。

配慮の内容は、求人票の外側に書かれていることがあります

求人申込書には「求人PR情報」という欄があり、その中に「障害者に実施している合理的配慮の例」「障害者の就労や定着に関するサポート体制」という項目があります。事業主が任意で記入するもので、募集・採用時や採用後に合理的配慮を行った例、自社で雇用する障害者の就労や定着のために取り組んでいることを書く欄です。

そして資料には、登録したPR情報は求人票には掲載されませんが、ハローワークインターネットサービスやハローワーク内の検索・登録用パソコン、「求人・事業所PRシート」に掲載されると書かれています。紙の求人票だけを見ていると、その会社が配慮についてどう書いているかを読み落とすことがあります。気になる求人があったら、窓口でPRシートも見せてもらってください。

一方で、自分に必要な配慮が実際にどこまで通るのかは、求人票からは読み取れません。通院日の扱い、業務量の調整、指示の出し方、休憩の取り方といった具体的なことは、面接や職場見学で確認する項目になります。書いていないことを推測で埋めないほうが、後の食い違いが減ります。

配慮してほしいことを、どう伝えるか

障害者雇用促進法は、合理的配慮を事業主が一方的に決めるものとしては書いていません。

第36条の2は、募集及び採用について、障害者からの申出により、その障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない(事業主に過重な負担を及ぼす場合を除く)と定めています。採用の場面の配慮は、本人が申し出ることが起点になっている、という構造です。第36条の3は採用後について同様の義務を定め、第36条の4第1項は、これらの措置を講ずるにあたっては障害者の意向を十分に尊重しなければならないとしています。同条第2項は、障害者である労働者からの相談に応じ適切に対応するための体制整備も事業主に求めています。

言い換えると、話し合って決めるという建て付けです。ただ、いざ面接の場で自分の特性を短時間で説明するのは簡単ではありません。

そのための道具として、JEEDがナビゲーションブックというものを使っています。障害者職業総合センターが2016年3月に出した支援マニュアルでは、受講者自身がプログラムでの体験をもとに、自らの特徴やセールスポイント、障害特性、職業上の課題、事業所に配慮を依頼することなどを取りまとめて、事業主や支援機関に説明する際に活用するツールと説明されています。北海道障害者職業センターの職業準備支援の案内でも、個別面談の中でこれを作成すると紹介されています。

同マニュアルは、基本的な考え方として三つを挙げています。本人が主体的に作成するものであること、一度作ったら終わりではなくバージョンアップしていくものであること、固定化された枠にとらわれるものではないこと。採用された時点で完成でもゴールでもなく、職場環境や担当する仕事、経験の積み重ねによって書く内容は変わっていくものだ、とも書かれています。

もともとは発達障害のある方のプログラムの中で開発されたもので、職業準備支援を利用すると支援者と一緒に作っていく形になります。利用していない段階でも、「自分にできること」「自分でしている工夫」「会社に配慮を依頼したいこと」の三つを書き出しておくと答えやすくなります。うまく書けなくても構いません。書けないところが、そのまま相談の材料になります。

就職したあとの支援

制度は「就職して終わり」の形にはなっていません。就職後に使えるものが三つあります。

ジョブコーチ支援。 前述のとおり対象は求職者と在職者の両方で、職場に入って支援します。目的は永続的に支えることではなく、職場の中に支援の体制をつくることだと明記されています。

障害者就業・生活支援センターの継続支援。 業務に「職場定着に向けた支援」が挙げられています。生活面もあわせて相談できるので、働きはじめてから生活のリズムが崩れたときに相談先として残っているのが強みです。

就労定着支援。 障害福祉サービスの一つです。厚生労働省の説明では、生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援を利用して通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業や障害福祉サービス事業者、医療機関などとの連絡調整を行うサービスとされています。対象は、これらのサービスを利用したうえで就職し、一般就労後6か月を経過した方です。休職から復職した方も含まれます。支給決定の有効期間は1か月から12か月の範囲で市町村が定めることになっていて(障害者総合支援法施行規則第15条)、更新しながら使う形です。申請の窓口は市区町村です。

三つとも、就職が決まってから慌てて調べるより、就職活動をしている段階で「就職後はどれが使えそうか」を担当者に聞いておくほうが動きやすくなります。

民間の紹介事業者について

障害者向けの求人を扱う民間の紹介事業者もあります。ここでは制度の枠組みだけ書きます。

職業紹介事業は、職業安定法により許可制になっています。有料の職業紹介事業を行おうとする者は厚生労働大臣の許可を受けなければならず(第30条)、無料の職業紹介事業も、法定の例外にあたる場合を除いて厚生労働大臣の許可が必要です(第33条)。誰でも自由に始められる事業ではありません。

求職者から見て押さえておきたいのは手数料です。職業安定法第32条の3第2項は、有料職業紹介事業者は求職者からは手数料を徴収してはならないと定めています(求職者の利益のために必要と認められるものとして厚生労働省令で定めるときは例外があります)。求職者側は無料で使えるのが原則だ、ということです。

そのうえで、事業者ごとに扱っている求人は違います。どこにどんな求人が集まっているかは外からは見えないので、複数を見比べる使い方になりますし、ハローワークと併用することもできます。この記事では特定の事業者を紹介することはしません。登録する前に、契約の内容と自分の情報がどう扱われるのかは確認してください。

急がなくて大丈夫です

求職申込みをしたからといって、すぐに応募しなければならないわけではありません。求職登録は「これから探す人」として窓口に名前を置いておく手続きであって、応募の約束ではありません。求人を見るだけ、話を聞くだけで帰っても構いませんし、しばらく間があいてからまた行っても構いません。

地域障害者職業センターも障害者就業・生活支援センターも、まず相談から始まる窓口です。障害者職業センターの職業リハビリテーションの措置は法律で無料とされています。「まだ働ける状態ではないかもしれない」という段階で行っても、そこから話が始まります。むしろ、そこが本来の入口です。

三つの窓口は連携して動くことが法律で求められていて、最初に選んだところが違っていても、そこから適切な機関につないでもらえる仕組みになっています。どこから入るかで結果が大きく変わるものではないので、いちばん行きやすいところから始めてください。

制度そのものの中身をもう少し知っておきたい方は障害者雇用とは何かを、働く前に生活リズムや作業に慣れるところから考えたい方は就労移行支援とはをご覧ください。

わたしたちは就労支援の現場で、求人を探している方の相談を受けます。求人票からは配慮の中身までは読み取れないので、そこは聞いて確かめるしかありません。窓口を通すと、本人からは聞きにくいことを代わりに確認してもらえることがあります。一人で全部を判断しなくて大丈夫です。