手帳を取ってみようと思ったとき、最初に困るのは「結局、何を持ってどこへ行けばいいのか」という一点だと思います。調べると自治体のページがたくさん出てきますが、書き方がまちまちで、どれが全国共通の決まりで、どれがその地域だけの話なのかが分かりません。

ここでは、厚生労働省が出している「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」と、精神保健福祉法・施行令・施行規則の条文を確認して、全国共通の部分を先に整理しました。そのうえで、地域によって変わりうるところは変わりうると書いています。

先に一番大事なことを書きます。医師の診断書で申請する場合、その診断書は初診日から6か月を経過した日以後に作られたものでなければなりません。ここを知らずに窓口へ行って、出直しになる方が少なくありません。まずここから見ていきます。

初診日から6か月。ここが最初の関門です

実施要領の「第2 手帳の交付手続き」の1の(2)①には、添付する診断書について次のように書かれています。精神保健指定医その他精神障害の診断または治療に従事する医師の診断書であって、精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後におけるものに限る、と。同じ内容が施行規則23条2項1号にも定められていて、こちらは「初めて医師の診療を受けた日から起算して六月を経過した日以後における診断書に限る」という書き方になっています。

つまり、調子を崩して受診を始めたばかりの時期には、診断書での申請はできない仕組みです。制度がそうなっている以上、急いでもここは動かせません。逆に言えば、初診から6か月が見えてきたら準備を始められる、という予定の立て方ができます。

ここで言う「初診日」はどの日か

手帳の診断書の記入方法について、厚生労働省は医師向けに留意事項を出しています。そこでは、初診年月日の欄は「手帳の交付を求める精神疾患について、初めて医師の診療を受けた日」を書く欄だと説明されています。そして、その精神疾患について前の医療機関での治療経過がある場合には、前医の初診日を記載することになっています。

今かかっている病院に通い始めた日ではありません。内科や心療内科を経てから今の主治医にたどり着いた方は、いちばん最初に診てもらった日がここに入ります。前医の初診日が確認しにくいこともありますが、その場合は問診によって記載するとされています。

なお、留意事項には、初診日の記載が「診療録で確認」したものか「本人または家族等の申し立て」によるものかの別も明らかにする、と書かれています。うろ覚えでも大丈夫という意味ではありませんが、記録が残っていない場合の扱いも用意されている、ということです。

6か月を待たなくてよい人もいます

大事な例外があります。この6か月という条件は、診断書に付いている条件です。申請そのものに付いている条件ではありません。

あとで詳しく書きますが、精神障害を支給事由とする障害年金などを現に受けている方は、医師の診断書ではなく年金証書の写しで申請することができます。実施要領にも施行規則にも、こちらの方法に6か月の条件は付いていません。すでに障害年金を受け取っている方は、この点を窓口で確認してみてください。

窓口は市区町村。決めるのは都道府県です

ここは制度の形がややこしいので、分けて書きます。

精神保健福祉法45条1項は、「精神障害者は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる」と定めています。条文だけ読むと都道府県に申請するように見えます。

一方で、施行令5条は次のように定めています。法45条1項の規定による手帳の交付の申請は、居住地を管轄する市町村長(特別区の長を含む)を経由して行わなければならない、と。実施要領も、申請書は「申請者の居住地を管轄する市町村長を経て、都道府県知事に提出することにより行う」としています。

厚生労働省の説明はもっと平たい言い方で、「申請は、市町村の担当窓口を経由して、都道府県知事又は指定都市市長に行います」と書かれています。

まとめると、次のようになります。

役割 誰が担当するか
書類を受け付ける お住まいの市区町村の担当窓口
交付するかどうかを決める 都道府県知事(指定都市では市長)
診断書の内容を判定する 都道府県または指定都市に置かれている精神保健福祉センター
手帳を手渡す 申請を受理した市町村長を経て本人へ

ですから、都道府県庁まで出向く必要はありません。行き先はお住まいの市役所・区役所・町村役場です。担当課の名前は自治体によって違います。東京都の案内では、特別区の地域は保健所や保健センターなど、市町村の地域は市役所や町村役場の障害者福祉主管課などが窓口になると説明されています。名称が分からないときは、代表番号にかけて「精神障害者保健福祉手帳の申請の窓口はどこですか」と聞けば案内してもらえます。

交付を受け取るときも同じ経路です。施行令6条の2で、手帳の交付は「その申請を受理した市町村長を経由して行わなければならない」とされています。

なお、精神障害者保健福祉手帳の事務を扱うのは都道府県と指定都市です。身体障害者手帳とは違い、中核市は交付の主体になっていません。

持っていくもの

実施要領が定めている全国共通の必要書類は、次のとおりです。

  1. 申請書(別紙様式1「障害者手帳申請書」)
  2. 医師の診断書(別紙様式2)または、障害年金などを現に受けていることを証する書類の写し
  3. 本人の写真
  4. マイナンバー関係の書類(申請書に個人番号を書くため、番号の確認と本人確認ができるもの)

順に補足します。

申請書

様式は市区町村の窓口にあります。自治体によってはホームページからダウンロードできるところもあります。申請書には、本人の氏名・住所・生年月日・個人番号・連絡先を書く欄があり、新規交付・更新・障害等級変更・都道府県間の住所変更による手帳交付のどれで申請するのかを選ぶ欄があります。家族等の連絡先を書く欄と、申請書を提出した人を書く欄も付いています。

申請できるのは本人です。実施要領には「手帳の交付申請は、精神障害者本人が行うものとする」と書かれていて、そのうえで「家族、医療機関職員等が手帳の申請手続の代行をすることは差し支えない」とされています。書類を届けたり、窓口でのやりとりを手伝ってもらったりすることはできる、ということです。受け取りについても、家族や医療機関の職員が代行して差し支えないとされています。

なお、申請する本人が18歳未満の場合は、親権を行う者や未成年後見人など、現に監護している人の氏名・住所・連絡先・本人との続柄を申請書に書くことになっています(施行規則23条1項2号)。

写真

実施要領は、写真について申請前1年以内に上半身脱帽で撮影されたものと定めていて、規格は紙形式の手帳(別紙様式4)の写真欄に合わせるとされています。この欄は縦4センチメートル、横3センチメートルです。東京都の案内も同じ寸法を示していて、裏面に氏名と生年月日を書くよう求めています。

例外もきちんと書かれています。申請者からの申し出により、都道府県知事が宗教上または医療上の理由により、顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合は、脱帽でなくてよいとされています。

もうひとつ。実施要領には、写真の表示に応じられない場合の扱いも用意されています。写真がないことで受けられるサービスに差が出ることがあり得ると説明を受けたうえで、やむを得ない理由がある場合として写真を表示しないことも差し支えない、とされています。写真を撮ること自体がつらいという方は、そのことを窓口で伝えてみてください。

カード形式の手帳を希望する場合は、提出された写真をスキャンして券面に印刷する扱いになるため、必要な写真の大きさが紙形式と変わることがあります。どちらの形式を選べるか、写真をどう用意するかは、窓口の案内に従ってください。

マイナンバー関係の書類

手帳の交付事務はマイナンバーを使う事務として定められていて、申請書には本人の個人番号を書きます。番号を書いた申請を受け付けるときは、番号法にもとづいて本人確認が必要になります。

東京都の案内では、本人が申請する場合に窓口で示すものとして、個人番号を確認する書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど)と、身元を確認する書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、各種の障害者手帳、在留カードなどのうち1つ。それがなければ公的医療保険の被保険者証や年金手帳などのうち2つ)が挙げられています。これは東京都の案内であって、示せる書類の細かい範囲は自治体によって違うことがあります。窓口に行く前に電話で確認しておくと、二度手間になりません。

診断書ルートと年金証書ルート

ここが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。申請の方法は2つあります。どちらを選ぶかで、持っていくものも、判定の仕組みも、決まる等級も変わります。

診断書ルート 年金証書ルート
出すもの 医師の診断書(別紙様式2) 障害年金などを現に受けていることを証する書類の写し
初診日から6か月の条件 あります ありません
誰が判定するか 精神保健福祉センター 判定を行いません
等級の決まり方 精神疾患の状態と生活能力障害の状態の両面から総合的に判定 年金の障害等級がそのまま手帳の等級になります
費用 診断書の文書料がかかります 年金証書等のコピー代のみ

年金証書ルートで使える給付

実施要領が挙げているのは、国民年金法による障害基礎年金、厚生年金保険法による障害厚生年金、旧法の障害年金、各共済の障害共済年金や職域加算額のうち障害を給付事由とするもの、そして特別障害給付金です。いずれも精神障害を支給事由とするもので、現に受けていることが条件になります。

出す書類は、年金証書(年金裁定通知書と一体になっている証書についてはその部分を含みます)と、直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写しです。特別障害給付金の場合は、受給資格者証と直近の国庫金振込通知書の写しになります。

注意点がひとつあります。厚生労働省が出している疑義照会には、厚生年金の障害手当金では診断書を省略できないと明記されています。理由は、障害手当金が一時金だからです。

年金の等級が、そのまま手帳の等級になります

実施要領の第2の3の(3)には、こう書かれています。年金証書等の写しによる申請については精神保健福祉センターにおける判定を要しない、そして「年金における障害等級が1級であれば手帳における障害等級も1級、2級であれば2級、3級であれば3級であるものとして判定を行う」。

判定にあたっては、必要に応じて申請者から同意書の提出を求め、年金事務所または共済組合に、精神障害の状態について該当する等級を照会することがあります。東京都は、手帳を早く確実に発行するために、この同意書の提出に協力してほしいと案内しています。

障害基礎年金には3級がないので、この経路で手帳3級になるのは障害厚生年金の3級を受けている方です。

この対応関係は、年金から手帳への一方通行です

ここは誤解が広がりやすいところなので、はっきり書きます。

年金証書ルートで申請したときに年金の等級がそのまま手帳の等級になるのは、この申請方法における取り扱いです。手帳と障害年金の等級が一般に対応している、という意味ではありません。診断書ルートで申請した場合は、手帳の判定基準にもとづいて、精神疾患(機能障害)の状態と能力障害(活動制限)の状態の両面から総合的に判定されます。年金の等級は関係しません。

そして逆向きは通りません。厚生労働省の疑義照会に、まさにその問いと答えが載っています。手帳を取得していれば障害年金も取得できるのかという問いに対して、「手帳を取得しているからといって自動的に障害年金が取得できるという関係には無く、通常の年金の判定手続が必要である」と答えられています。

もうひとつ、実施要領には「年金給付を受けている者であっても、医師の診断書による申請によって手帳の交付を受けることができる」とも書かれています。年金を受けている方でも、診断書ルートを選ぶことはできます。どちらで申請するかは本人が決められることなので、迷ったら窓口や主治医に相談してみてください。

マイナンバーの情報連携で、年金証書の写しを省ける場合があります

令和7年10月改正後の実施要領には、マイナンバーを活用した情報連携によって、精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていることなどを把握する場合には、診断書も年金証書等の写しも添付が不要とする定めが入っています。施行規則23条2項のただし書にも、証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは書類を省略させることができる、と書かれています。

実際に対応しているかどうかは自治体によります。年金を受けている方は、窓口で「マイナンバーの情報連携で年金の確認をしてもらえますか」と聞いてみてください。使える場合は、年金証書を探す手間が減ります。

診断書は誰が書き、何を書く欄があるのか

診断書ルートで申請する場合、書類の中心はこの1枚です。

書く医師

実施要領には、診断書を書く医師は原則として精神保健指定医または精神科医とすると書かれています。そのうえで、てんかんの患者について内科医が主治医となっている場合のように、精神科以外の医師であっても精神障害の診断または治療に従事していると言える医師は含まれる、とされています。

法律上の書き方は「精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師」です。精神保健指定医でなければ書けない、ということではありません。まずは今の主治医に聞いてみてください。

別紙様式2に何を書く欄があるか

様式は全国共通で、別紙様式2「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」です。医師が記入する欄は、次の9つに分かれています。

何を書くところか
① 病名 主たる精神障害、従たる精神障害、身体合併症。それぞれICDコード(F00〜F99、G40のいずれか)を付記します
② 初診年月日 主たる精神障害の初診年月日と、診断書を作る医療機関の初診年月日の両方
③ 発病から現在までの病歴および治療の経過、内容 推定発病時期、発病状況、初発症状、治療の経過と内容
④ 現在の病状、状態像等 抑うつ状態、躁状態、幻覚妄想状態、不安および不穏、てんかん発作等、知能・記憶・学習・注意の障害、広汎性発達障害関連症状などから該当するものを選びます
⑤ ④の具体的程度、症状、検査所見等 状態像を裏づける検査の名称・結果・時期
⑥ 生活能力の状態 現在の生活環境、日常生活能力の判定(8項目)、日常生活能力の程度(5段階)
⑦ ⑥の具体的程度、状態等 生活能力について追加で書くこと
⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況 自立訓練、グループホーム、居宅介護、訪問指導、生活保護の有無など
⑨ 備考 総合判定の参考になること

このうち⑥が、等級の判定でとくに見られる欄です。日常生活能力の判定は、適切な食事摂取、身辺の清潔保持と規則正しい生活、金銭管理と買物、通院と服薬、他人との意思伝達と対人関係、身辺の安全保持と危機対応、社会的手続や公共施設の利用、趣味・娯楽への関心と文化的社会的活動への参加、という8つの項目について4段階で評価します。

ここで知っておくと役に立つことがひとつあります。様式にも留意事項にも、保護的な環境ではない場合を想定して判断すると書かれています。留意事項は、施設に入所している場合や家族と同居している場合であっても、アパートなどで単身生活を行った場合、つまり支援者や家族がいない状況での状態を想定して記載するよう求めています。さらに、現時点だけでなく、おおむね過去2年間に認められた状態と、おおむね今後2年間に予想される状態も含めて判定するとされています。

診察室では調子よく話せてしまう日があると思います。制度の側は、その日1日ではなく2年ほどの幅で見る前提になっています。だから、悪いときにどうなるか、家族に助けてもらっていることは何か、といったことを日ごろから主治医に伝えておくことに意味があります。

診断書の費用

手帳用の診断書の文書料は、医療機関ごとに違います。全国共通の金額は定められていません。診察のときに「手帳の診断書はいくらですか」と聞いておくと、予定が立てやすくなります。自治体によっては文書料の一部を助成しているところもあるので、窓口で確認してみてください。

出してから受け取るまで

流れをひととおり並べます。

  1. 市区町村の窓口に申請書と添付書類を出します。窓口で本人確認を受けます
  2. 窓口が受理し、都道府県(指定都市)へ回します。手帳に記載される交付日は、市町村長が申請書を受理した日になります
  3. 診断書で申請した場合は、都道府県または指定都市に置かれている精神保健福祉センターが、交付の可否と障害等級を判定します。これは精神保健福祉法6条2項4号にもとづくセンターの業務です。判定を行う者には、原則として精神保健指定医を含めるとされています
  4. 年金証書等の写しで申請した場合、またはマイナンバーの情報連携で年金情報を確認できた場合は、この判定を行いません
  5. 都道府県知事が交付を決めると、申請を受理した市町村長を経て手帳が交付されます
  6. 交付しないと決めた場合は、理由を付けて申請者に通知されます(法45条3項)。通知は別紙様式3で、居住地の市町村長を経由して届きます

かかる期間

実施要領は、都道府県知事は市町村長が申請書を受理した日から概ね1か月以内に交付の可否の決定を行うことが望ましい、としています。

ただし、実際の自治体の案内はこれより長めです。東京都は、審査などのため申請から結果を受け取るまでに紙形式で2か月程度、カード形式で2か月半程度かかると案内していて、申請内容を医療機関に確認する必要がある場合はさらに時間がかかることがあるとしています。これは東京都の案内なので、他の道府県ではまた違います。お住まいの自治体のページで目安を確認してください。

待っている間に損をするわけではありません。前に書いたとおり、手帳の交付日は市町村長が申請書を受理した日にさかのぼります。

有効期限

手帳の有効期限は、交付日から2年が経過する日の属する月の末日です。たとえば受理された日が4月10日なら、2年後の4月30日までになります。更新を希望する場合は、有効期限の日の3か月前から申請できます(施行規則28条2項)。

期限が切れてしまったあとでも更新の申請はできる、と実施要領に書かれています。うっかり過ぎてしまったときも、そこで終わりではありません。

つまずきやすいところ

最後に、実際に足を止められやすい点をまとめます。

初診日から6か月が経っていない。診断書での申請では、これが最初の関門です。初診日は今の病院に通い始めた日ではなく、その精神疾患ではじめて医師の診療を受けた日です。窓口へ行く前に、主治医に「診断書を書ける時期になっていますか」と確認しておくと確実です。

写真を用意していない。申請前1年以内に上半身脱帽で撮ったもので、紙形式の手帳では縦4センチメートル、横3センチメートルです。証明写真機で撮れる規格ですが、当日その場では用意できません。

診断書の費用を聞いていない。金額は医療機関ごとに違います。診察のときに確認してください。

年金を受けているのに診断書を取ってしまった。障害年金を受けている方は、年金証書の写しで申請できます。この場合は6か月の条件もかからず、診断書の費用もかかりません。ただし年金の等級がそのまま手帳の等級になるので、どちらで申請するかは選ぶ余地があります。

自治体ごとの上乗せに気づいていない。たとえば東京都は、診断書について「作成日が申請日から3か月以内のもの」という条件を案内しています。これは全国共通の実施要領には書かれていない、都の運用です。同じように、郵送での申請ができるかどうか、更新のお知らせが届くかどうかも自治体によって違います。窓口に電話して「必要なものを教えてください」と聞くのが、結局いちばん早い方法です。

手帳を持つとどうなるのか、持つことで何か失うことはあるのかについては、障害者手帳のメリットとデメリットに整理しました。3級で交付された場合に何ができて何ができないのかは精神障害者保健福祉手帳3級は「意味ない」のかに書いています。通院の医療費を軽くする自立支援医療は手帳とは別の制度で、別に申請が必要です。手帳の申請と同じ窓口で扱っていることが多いので、一緒に相談してみてください。

申請の手続きは、書類さえそろえば1回の来庁で終わります。体調のよい日に、まず電話で必要なものを聞くところまで、で十分です。

わたしたちは就労支援の現場で、手帳を申請しようか迷っている方に会います。迷っている理由は制度の中身よりも、診断書を頼むこと自体への気後れであることが多いように見えます。主治医にとっては日常的な依頼なので、身構えなくて大丈夫です。診察のときに「手帳の診断書をお願いできますか」と一言たずねれば、そこから先は向こうが手順を教えてくれます。