一人暮らしで、貯金が底をつきそうな状態で生活保護を調べていると、まず知りたくなるのは「自分ひとりだといくらになるのか」だと思います。家族の人数で変わるという説明は見つかっても、単身のときにいくらなのかがはっきり書かれていないことが多いはずです。

先にお伝えしておくと、一人暮らしであっても「月◯円」という決まった金額はありません。年齢が違えば額が違いますし、住んでいる市町村によっても違います。ただ、決め方そのものは公開されていて、単身の場合にどの数字を使うのかも表になっています。この記事では、その表を条件つきで並べていきます。

制度全体の金額の説明は生活保護でいくら受け取れるのかにありますので、ここでは単身世帯のときにどうなるかだけに絞ります。

単身世帯の保護費は、こう組み立てられます

まず式です

振り込まれる額は、次の引き算で決まります。

最低生活費 − 世帯の収入 = 支給される保護費

生活保護法第8条第1項は、保護について「厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする」と定めています。足りない分を補う制度なので、収入があればその分だけ支給額は小さくなります。逆に言えば、収入がゼロでなくても対象になりえます。

同条第2項は、この基準を「要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した」ものにしなければならないと定めています。年齢と地域で額が変わるのは、法律のこの一文から来ています。

なお生活保護法第10条は「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする」としています。一人暮らしなら世帯はあなた一人ですが、誰かと同居している場合は同じ世帯として扱われるのが原則です。受給の条件については生活保護を受けられる条件で扱っています。

単身世帯の最低生活費に積まれるもの

式の左側にある最低生活費は、必要なものだけを積み上げて計算されます。一人暮らしの方の場合、関係してくるのはたいてい次の4つです。

積まれるもの 中身 単身のときの決まり方
生活扶助(第1類) 食費や被服費など、一人ひとりにかかる費用 年齢と級地で決まる
生活扶助(第2類) 光熱水費など、世帯で共通してかかる費用 世帯人員1人の額。級地による差はない
住宅扶助 家賃、間代、地代など 実費。上限額は都道府県・指定都市・中核市ごと
各種加算 障害者加算など、該当する人にだけ加わるもの 要件に当てはまる場合のみ

このほか、通院している場合は医療扶助が加わります。医療扶助は現金ではなく現物給付で、費用が直接医療機関へ支払われるため、窓口での自己負担がありません。子どもがいない単身世帯では、教育扶助や母子加算、児童養育加算は積まれません。

生活扶助は金銭給付です。生活保護法第31条第2項は、生活扶助のための保護金品を「一月分以内を限度として前渡する」と定めていて、原則として月ごとに先に渡される形になっています。

生活扶助は年齢と級地で決まります

ここが一人暮らしの金額を左右する中心部分です。厚生労働省が公表している令和8年4月時点の基準額を、単身世帯に関係する部分だけ抜き出して並べます。

第1類基準額(年齢別・級地別)

食費や被服費にあたる部分です。同じ一人暮らしでも、年齢と級地でここが動きます。18歳以上の区分を載せます。

年齢 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
18歳・19歳 46,930円 45,520円 43,640円 41,760円 41,290円 38,950円
20歳〜40歳 46,930円 45,520円 43,640円 41,760円 41,290円 38,950円
41歳〜59歳 46,930円 45,520円 43,640円 41,760円 41,290円 38,950円
60歳〜64歳 46,930円 45,520円 43,640円 41,760円 41,290円 38,950円
65歳〜69歳 46,460円 45,060円 43,200円 41,350円 40,880円 38,560円
70歳〜74歳 46,460円 45,060円 43,200円 41,350円 40,880円 38,560円
75歳以上 39,890円 38,690円 37,100円 35,500円 35,100円 33,110円

※厚生労働省「生活扶助基準額について(令和8年4月)」および生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1より。

18歳から64歳までは同じ額で、65歳で少し下がり、75歳でさらに下がる形になっています。左端と右端では、同じ年齢でも8,000円ほどの差があります。

第2類基準額は単身なら全国同額です

光熱水費など、世帯で共通してかかる部分です。世帯人員1人の場合は27,790円で、1級地-1から3級地-2まですべての級地で同じ額です(令和8年4月時点)。

ここは以前と変わったところです。厚生労働省の資料によると、令和5年10月の見直しで第2類費には級地間の較差を設けないこととされました。いまのところ、級地によって差がつくのは第1類と、住宅扶助や加算の側だけです。

なお、世帯人員に応じた逓減率という数字も計算に使われますが、単身世帯の逓減率は1.0000なので、一人暮らしの場合はここで額が減ることはありません。

特例加算と経過的加算

上の2つに加えて、特例加算が1人当たり月額1,500円計上されます(令和8年4月時点。入院患者と介護施設入所者は1人当たり月額1,000円)。

さらに経過的加算という調整の仕組みがあり、これが年齢・級地・世帯人員の組み合わせごとに細かく設定されています。告示の別表を単身世帯の欄だけ見ると、次のようになっています(令和8年4月時点)。

1級地-1では、18歳・19歳が830円、20歳から40歳が200円、41歳から59歳が1,020円、60歳から64歳が660円、65歳から69歳が1,130円、70歳から74歳が0円、75歳以上が2,720円です。1級地-2では75歳以上の840円だけで、ほかの年齢は0円です。2級地-2では18歳から64歳までが410円、75歳以上が680円で、65歳から74歳は0円です。2級地-1、3級地-1、3級地-2の単身世帯は、全年齢で0円です。

この加算が入るせいで、第1類と第2類を足しただけでは正しい額になりません。自分で足し算をして見積もらないほうが確実です。

厚生労働省が示している単身世帯の金額

では実際にいくらになるのか。厚生労働省が社会保障審議会生活保護基準部会に出している資料に、世帯類型ごとの生活扶助基準額の表があります。単身世帯の行を抜き出します。

世帯類型 級地 令和7年10月〜令和8年9月に適用される額
壮年単身世帯(50歳) 1級地-1 77,240円
壮年単身世帯(50歳) 2級地-1 72,930円
壮年単身世帯(50歳) 3級地-2 68,240円
高齢単身世帯(65歳) 1級地-1 76,880円
高齢単身世帯(65歳) 2級地-1 72,490円
高齢単身世帯(65歳) 3級地-2 67,850円
高齢単身世帯(75歳) 1級地-1 71,900円
高齢単身世帯(75歳) 2級地-1 66,390円
高齢単身世帯(75歳) 3級地-2 62,400円

※厚生労働省「令和8年度生活扶助基準の見直しについて」(第55回社会保障審議会生活保護基準部会 資料4)より。同資料の注記により、この額は第1類・第2類の費用および臨時的・特例的な措置に係る額です。家賃にあたる住宅扶助は含まれていません。

この表を読むときに外してはいけないのは、これは生活扶助だけの額だということです。ここに家賃の分が別に乗ります。一人暮らしの方が「これだけでは家賃が払えない」と思ってしまうのは、住宅扶助が入っていない数字を見ているからです。

もうひとつ、厚生労働省の「生活保護制度に関するQ&A」には、高齢者単身世帯(68歳)の生活扶助基準額が東京都区部等で77,980円、地方郡部等で68,950円という例も載っています(令和8年4月1日現在)。「東京都区部等」は1級地-1、「地方郡部等」は3級地-2にあたる例です。

級地は市区町村ごとに決まっています

金額の話をするときに、必ず市町村名が必要になる理由がここにあります。

級地は6区分あります

厚生労働省の説明では、現行の級地は「1級地-1」から「3級地-2」までの6区分です。1級地・2級地・3級地がそれぞれ2つに分かれている形で、指定は市町村ごとに行われ、各市町村の1人当たり消費支出(回帰分析による理論値)等を勘案して定められています。

厚生労働省が示している市町村の例は、1級地-1が東京都23区・横浜市・大阪市、1級地-2が札幌市・千葉市・福岡市、2級地-1が長岡市・三島市・佐世保市、2級地-2が秋田市・静岡市・高知市、3級地-1が弘前市・福知山市・今治市、3級地-2が結城市・丹波篠山市・宇和島市です。

市町村の数でいうと、3級地が全体の8割を占めています。ネット上で見かける金額の多くは1級地-1(東京都区部など)の数字なので、そのまま自分に当てはめると実際とずれます。

自分の市町村の級地を確認する方法

級地の区分は、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の別表第9で定められています。告示の本文にも「別表第1、別表第3、別表第6及び別表第8の基準額に係る地域の級地区分は、別表第9に定めるところによる」と書かれていて、市町村の廃置分合や境界変更で級地に変更が生じるときは厚生労働大臣が別に定めることになっています。

読者の方が実際に確認する手段は、次の2つです。

1つ目は、厚生労働省の「お住まいの地域の級地を確認」という一覧です。厚生労働省の生活保護制度のページからPDFで公開されていて、全国の市町村が級地ごとに並んでいます。記事末尾の出典から開けます。自分の市町村名を探して、どの見出しの下にあるかを見てください。

2つ目は、福祉事務所に電話で聞くことです。「うちの市は何級地ですか」という質問なら、名前を伝えなくても答えてもらえます。合併した市町村や、一覧に載っている表記と現在の市町村名が違う場合は、こちらのほうが早いと思います。

家賃はどこまで出るのか

一人暮らしの方にとって、生活扶助と同じくらい大きいのが住宅扶助です。

上限額は自治体ごとに定められています

告示の別表第3に書かれている家賃・間代・地代等の基準額は、1級地および2級地が13,000円以内、3級地が8,000円以内です。ただしこれで終わりではありません。同じ別表の2に、この額を超えるときは都道府県、指定都市または中核市ごとに、厚生労働大臣が別に定める額の範囲内の額とすると定められています。

実務で使われるのは、この「別に定める額」のほうです。つまり住宅扶助の上限は、告示の本文を読んでも分かりません。お住まいの都道府県や市が属する区分の額を見る必要があります。

厚生労働省が例として挙げているのは、東京都で単身の場合に1級地53,700円、2級地45,000円、3級地40,900円という額です(令和8年4月時点)。同じ東京都のなかでも級地で差がありますし、都道府県が違えば同じ級地でも額は違います。全国共通の住宅扶助の額というものは存在しません。

単身の上限額を調べる

確認できるのは、お住まいの市町村を担当する福祉事務所です。「この地域だと、単身の住宅扶助の上限はいくらですか」と聞けば教えてもらえます。自治体が配っている「生活保護のしおり」に載っていることもあります。

聞くときに一緒に確認しておくとよいことが3つあります。

いま住んでいる部屋の家賃が上限を超えている場合の扱い。厚生労働省の局長通知には、世帯員の状況や当該地域の住宅事情によりやむを得ないと認められる場合について、世帯人員が1人の場合の限度額に1.3を乗じて得た額の範囲内で、特別基準の設定があったものとして認定して差し支えないという定めがあります。車椅子を使っていて広い居室が必要な場合や、地域の実態として限度額の範囲では賃貸される物件がない場合などが、課長通知で例に挙げられています。

引っ越しが必要になった場合の敷金。同じ通知で、転居に際して敷金等が必要な場合には、上の特別基準額に3を乗じて得た額の範囲内で認定できるとされています。保護開始時に安定した住居がない方が住居を確保するときも同様の扱いです。契約更新料等については、特別基準額の範囲内とされています。

部屋の広さ。厚生労働省の通知には「床面積別の住宅扶助(家賃・間代等)の限度額」という仕組みが出てきます。部屋が狭い場合に適用される限度額が別に設定されているという意味なので、単身で狭い部屋に住んでいる方は、ここも合わせて聞いておくと計算がずれません。

なお、居住する家屋の補修や畳・建具等の修理などにあてる住宅維持費もあり、必要と認定された場合にのみ、年額136,000円以内で支給されます。

冬と12月には上乗せがあります

一人暮らしだと見落としやすいのですが、生活扶助には季節による上乗せがあります。

冬季加算

寒い時期の光熱費にあたる部分です。地区が6つに分けられていて、単身世帯(世帯人員1人)の額は次のとおりです(令和8年4月時点)。

地区 支給される期間 単身世帯の月額 対象の都道府県
Ⅰ区 10月〜4月 12,780円 北海道、青森県、秋田県
Ⅱ区 10月〜4月 9,030円 岩手県、山形県、新潟県
Ⅲ区 11月〜4月 7,460円 宮城県、福島県、富山県、長野県
Ⅳ区 11月〜4月 6,790円 石川県、福井県
Ⅴ区 11月〜3月 4,630円 栃木県、群馬県、山梨県、岐阜県、鳥取県、島根県
Ⅵ区 11月〜3月 2,630円 その他の都府県

※生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1第1章第2類および実施要領の冬季加算地域区分より。

冬季加算の額は級地では変わらず、地区で決まります。北海道の単身世帯なら、10月から翌年4月までの7か月間、毎月12,780円が上乗せされる計算です。

期末一時扶助費

12月には、通常の基準生活費に期末一時扶助費が加わります。単身世帯の額は、1級地-1が14,500円、1級地-2が13,850円、2級地-1が13,190円、2級地-2が12,550円、3級地-1が11,890円、3級地-2が11,240円です(令和8年4月時点)。

年末に少しだけ手元が楽になる仕組みがある、という程度に知っておけば十分だと思います。

収入があるときはどう計算されるか

働きながら受けている方、年金を受けながら受けている方も少なくありません。ここも一人暮らしでよく引っかかるところです。

引かれるのは「収入認定された額」です

もう一度、式に戻ります。支給されるのは最低生活費と収入の差額です。したがって、収入が増えれば保護費は減りますが、収入と保護費を足した手取りが減るわけではありません。

収入として認定されるのは就労収入だけではありません。厚生労働省は、年金等社会保障の給付や親族による援助等も収入として認定し、預貯金、保険の払戻し金、不動産等の資産の売却収入等も認定すると説明しています。生活保護法第4条第2項により、他の法律に定める扶助は生活保護に優先して行われるため、受け取れる年金や手当は先に受け取ったうえで収入として計算されます。

勤労控除があります

働いて得た収入については、全額がそのまま収入として認定されるわけではありません。勤労控除という仕組みがあり、控除された分は収入として認定されないため手元に残ります。

基礎控除は、就労に伴い経常的に生じる就労関連経費を補填するとともに、就労意欲の助長を促進するために設けられたものです。その月の就労に伴う収入金額に対応する区分にもとづいて認定され、全額が控除される部分もあります(令和7年4月時点の厚生労働省の資料で15,000円)。

新規就労控除は月額12,900円です(令和8年4月時点)。中学校・高等学校等を卒業した方が継続性のある職業に就いた場合や、入院その他やむを得ない事情でおおむね3年以上職業に従事できなかった方が継続性のある職業に就いた場合が対象で、はじめて継続性のある職業に就いた月から6か月間に限り適用されます。体調を崩して長く働けずにいた方が働き始めるときに、ここに当たる可能性があります。

20歳未満控除は月額11,900円ですが、局長通知では単身者は控除の対象としないと明記されています。一人暮らしの20歳未満の方は、この控除は使えません。

短時間から働き始めるときに手元がどう変わるかは、収入額によって変わります。始める前に担当のケースワーカーに聞いておくと、月ごとの見通しが立てやすくなります。

精神障害者保健福祉手帳を持っている場合の障害者加算

該当する方には大きい金額なので、要件から正確に書きます。

加算額

令和8年4月時点の障害者加算の額は次のとおりです。

区分 1級地 2級地 3級地
障害等級表1級・2級または国民年金法施行令別表1級に該当する方 27,460円 25,540円 23,620円
障害等級表3級または国民年金法施行令別表2級に該当する方 18,300円 17,020円 15,750円

入院患者、社会福祉施設または介護施設の入所者の場合は、それぞれ22,850円、15,230円です。

判定に使われるもの

告示は、どちらの区分についても症状が固定している方、または症状が固定してはいないものの、障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた後1年6月を経過した方に限ると定めています。

障害の程度の判定は、原則として身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当受給証明書または福祉手当認定通知書によって行うとされています。これらを持っていない場合は、保護の実施機関の指定する医師の診断書その他障害の程度が確認できる書類にもとづいて判定することになっています。

精神障害者保健福祉手帳がこの「障害の程度が確認できる書類」に含まれるかどうかについて、厚生労働省の課長通知に質疑応答があります。答えは次のとおりです。

精神障害者保健福祉手帳の交付年月日又は更新年月日が障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた後1年6月を経過している場合に限り、お見込みのとおり取り扱って差し支えない。この場合において、同手帳の1級に該当する障害は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の障害と、同手帳の2級に該当する障害は同別表に定める2級の障害とそれぞれ認定するものとする。

読み解くと、条件は2つです。1つは等級です。手帳1級は国民年金法施行令別表の1級、手帳2級は同別表の2級として認定されます。この質疑応答が対応関係を定めているのは1級と2級だけで、3級についてはこの取扱いの対象として書かれていません。もう1つは日付です。手帳の交付年月日または更新年月日が、初めて医師の診療を受けた日から1年6か月を経過していることが必要とされています。

初診日の確認方法についても定めがあり、都道府県の精神保健福祉主管部局が保管している、手帳を発行した際の医師の診断書によって行うこととされています(市町村が保管している場合は、その診断書によることも差し支えないとされています)。自分で初診日を証明する書類を用意しなければならない仕組みではありません。

該当するかどうかを判断するのは福祉事務所です。手帳を持っている方は、相談のときに手帳を出して「障害者加算の対象になりますか」と聞いてみてください。なお、障害者加算と母子加算は原則として併給できないと定められています。

令和8年10月から金額が変わる見込みです

金額を調べるときに知っておいたほうがよいことがもうひとつあります。

厚生労働省は令和8年2月の生活保護基準部会に「令和8年度生活扶助基準の見直しについて」という資料を出していて、令和8年10月から1年間、特例加算の額を1,000円引き上げて1人当たり月額2,500円とするという内容を示しています(入院患者・介護施設入所者の加算額は1人当たり月額1,000円を維持)。従前の基準額を保障する取扱いも継続するとされています。

この資料には令和8年10月から令和9年9月までに適用される案の額も載っていて、単身世帯では壮年単身世帯(50歳)が1級地-1で77,240円、2級地-1で73,930円、3級地-2で69,240円、高齢単身世帯(65歳)が順に76,880円、73,490円、68,850円、高齢単身世帯(75歳)が順に71,900円、67,390円、63,400円とされています。

生活扶助基準は改定されます。この記事に載せた額は、いつ時点のものかを書いてあります。ほかで金額を見たときも、必ず基準の時点を確かめてください。

自分の金額を知る方法

ここまで読んでいただいたとおり、この記事だけで自分の金額を出しきることはできません。年齢と級地で生活扶助が決まり、住んでいる自治体で住宅扶助の上限が決まり、加算があるかどうかで変わり、そこから収入を引くからです。

正確な額を出せるのは、お住まいの地域を担当する福祉事務所です。伝えるのは4つだけで足ります。住んでいる市町村、自分の年齢、いまの家賃、いまある収入。これだけあれば、その場で最低生活費を計算してもらえます。手帳を持っている方は、その等級も伝えてください。

福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。福祉事務所を設置していない町村にお住まいの場合は、町村役場でも手続きができます。

そして、相談だけでもかまいません。厚生労働省も「生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策等の活用について十分な説明を受けるためにも、生活保護担当窓口での事前の相談が大切です」と案内していますし、「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに自治体までご相談ください」とも書いています。申請するかどうかを決めてから行かなければならない場所ではありません。

窓口に行くのが気重い場合は、生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関という別の窓口もあります。厚生労働省は自立相談支援事業について、支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行う事業だと説明しています。生活保護の申請が必要だと判断されれば、そちらにつないでもらえます。

数字を確かめるところから

一人暮らしの保護費は、年齢と級地と家賃が決まればすぐに計算できるものです。決まった額がないので不安になりますが、逆にいえば、4つの情報を伝えるだけで答えが出ます。

受給の条件や申請の流れについては生活保護を受けられる条件で、制度全体の金額の説明は生活保護でいくら受け取れるのかで、受給中に求められることについては生活保護のデメリットと、受給中に求められることで、それぞれ扱っています。

今日できることは、お住まいの市町村の福祉事務所の電話番号を調べておくことだけでも十分です。金額を聞くだけなら、それで足ります。

わたしたちは就労支援の現場で、一人暮らしをしながら生活保護を使っている方に会います。金額の話になると、ネットで見た額と自分の額が違うと言われることがあります。級地も年齢も家賃も人それぞれなので、他の人の額と比べてもあまり意味がないところです。自分の場合いくらになるのかは福祉事務所でしか出ないので、聞いてしまうのが早いです。