復職の話を進めようとしたとき、最初に出てくるのが診断書です。休職に入るときにも一枚書いてもらっているので、同じものをもう一度お願いすればいいのだろうと考える方は多いと思います。ただ、復職のときの診断書は役割が違いますし、何を書いてもらうかによってその後の進み方が変わります。

そしてもうひとつ、先に知っておいたほうがいいことがあります。主治医が「復職可能」と書いた診断書を出しても、それで復職が決まるわけではありません。決めるのは会社です。この二つが別のものだと知らないまま診断書を出すと、「医師がいいと言っているのに、どうして」という思いをすることになります。

ここでは、厚生労働省の心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きに沿って、復職の診断書が何のための書類で、いつ、誰に、何を書いてもらうものなのかを整理します。復職の段取り全体は復職の進め方にまとめてあります。

復職の診断書は、手続きを始めるための書類です

この手引き(平成16年10月策定、平成21年3月と平成24年7月に改訂)は、休業の開始から復職後のフォローアップまでを5つのステップに分けています。復職の診断書が出てくるのは、そのうちの第2ステップです。

手引きには、休業中の労働者から職場復帰の意思が伝えられると、事業者は労働者に対して主治医による職場復帰可能の判断が記された診断書を提出するよう伝える、と書かれています。この診断書は、手引きの中では復職診断書と呼ばれています。

順番として大事なのは、起点が会社ではなく本人だという点です。手引きが想定している流れは、本人が復帰の意思を伝え、それを受けて会社が診断書を求める、というものです。逆に言えば、診断書を用意しても、復帰したいという意思を会社に伝えていなければ手続きは始まりません。

休職に入るときの診断書とは別の書類です。休業を始めるときの診断書について、手引きは、病気休業を必要とする旨のほかに、必要な療養期間の見込みを明記してもらうことが望ましいとしています。休むための書類と戻るための書類で、書かれる内容がそもそも違います。休職に入るときの手続きは休職の手続きと過ごし方休職をどう伝えるかにあります。

診断書に何を書いてもらうか

「復職可能」の一行だけでも、書類としては成立します。ただ手引きは、それだけでは足りないという立場です。診断書には就業上の配慮に関する主治医の具体的な意見を含めてもらうことが望ましい、と書かれています。

就業上の配慮として手引きが例示しているのは、次のようなものです。

  • 短時間勤務
  • 軽作業や定型業務への従事
  • 残業・深夜業務の禁止
  • 出張制限(顧客との交渉やトラブル処理などの出張、宿泊をともなう出張の制限)
  • 交替勤務制限
  • 業務制限(危険作業、運転業務、高所作業、窓口業務、苦情処理業務などの禁止または免除)
  • フレックスタイム制度の制限または適用
  • 転勤についての配慮

なお、手引きに載っている様式例(職場復帰に関する意見書)は産業医が作成する書類で、主治医が書く復職診断書の様式例は手引きにはありません。その意見書には、これらの配慮に加えて「措置期間」と「今後の見通し」を書く欄が設けられています。期限のない配慮は会社の側も扱いに困りますし、いつまでという線があるほうが、あなたにとっても先が見えます。診断書を頼むときにも、配慮の期間や見通しについて意見を添えてもらえないか相談する価値があります。

配慮の中身についても、手引きには補足があります。短時間勤務を採用する場合、適切な生活リズムが整っていることが望ましいという観点からは、始業時間を遅らせるのではなく終業時間を早めるほうが望ましいとされています。また、同僚に比べて過度に業務を軽減されることは逆にストレスを高めることもあるので、業務量の調整が必要だとも書かれています。軽くしてもらうほど楽になる、という単純な話ではないということです。

どの配慮をどの順序で適用するかは、主治医に相談するなどして慎重に検討することが望ましい、というのが手引きの書き方です。診察のときに「残業の禁止は書いてもらえますか」「時短はどれくらいの期間がいいと思いますか」と具体的に聞いてよい、ということでもあります。

主治医の「復職可」と、会社の「復職決定」は別のものです

診断書が出てから、復職が決まるまで

  1. 1主治医が診断書を書く診察でわかる病状の回復程度から、職場復帰が可能かどうかを判断する
  2. 2産業医等が意見書を書く主治医の判断と、職場で必要とされる業務遂行能力の内容を突き合わせて意見を述べる
  3. 3会社が決定して本人に通知する復職させるかどうかの最終的な決定は事業者が行う
産業医が選任されていない50人未満の事業場では、2の担い手が人事労務管理スタッフや衛生推進者などに変わります。

ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。

手引きにははっきりこう書かれています。主治医による診断書の内容は、病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多く、それはただちにその職場で求められる業務遂行能力まで回復しているか否かの判断とは限らない。さらに、労働者や家族の希望が含まれている場合もある、とも書かれています。

診察室で主治医が見ているのは、あなたの生活です。眠れているか、外出できるか、食欲や意欲が戻ってきたか。そこから「働ける段階に来ている」と判断します。一方で会社が知りたいのは、あなたの職場で求められる仕事ができるかどうかです。同じ「復職できる」という言葉でも、見ているものが違います。

だから手引きは、主治医の判断と職場で必要とされる業務遂行能力の内容について、産業医等が精査したうえで採るべき対応を判断し、意見を述べることが重要だとしています。そして最終的な職場復帰の決定は、第4ステップとして事業者が行うと定められています。

主治医 産業医等 会社(事業者)
立場 治療を担当する医師 事業場で労働者の健康管理を行う医師 雇用している側
何をもとに判断するか 診察でわかる病状の回復程度 主治医の判断と、職場で必要とされる業務遂行能力の内容の突き合わせ 収集した情報の評価、産業医等の意見、職場の受け入れ態勢
出てくる書類 職場復帰可能の判断が記された診断書 職場復帰に関する意見書 職場復帰の決定とその通知
決められること 療養の状況からみて復帰を試みてよい段階か 就業上の配慮として何が必要か 復職させるかどうかの最終的な決定

つまり「復職可の診断書を出したのに戻れない」というのは、制度の想定外の出来事ではありません。手引きが最初から想定している段階です。ここを知らずに診断書を出すと会社に拒まれたように感じますが、実際には判断がもう一段あるというだけのことが多いです。

だから、自分の仕事を主治医に伝えておくと違います

主治医が職場のことを知らないまま診断書を書けば、書ける内容は生活の様子までになります。手引きも、そこに手当てを求めています。

より円滑な職場復帰支援を行うために、あらかじめ主治医に対して職場で必要とされる業務遂行能力の内容や社内勤務制度等に関する情報を提供したうえで、就業が可能であるという回復レベルで復職に関する意見書を記入するよう依頼することが望ましい。手引きにはそう書かれています。

会社と主治医が直接やりとりする場合についても、手引きは、事業場内産業保健スタッフや管理監督者それぞれの立場や役割、病気休業や試し出勤制度、就業上の配慮といった職場復帰支援に関する事業場の規則、そして本人に求められる業務の状況について、主治医に十分な説明を行うことが必要だとしています。

ただし、この説明が実際に行われるかどうかは会社によります。産業医がいない会社では、医師どうしがやりとりする窓口自体がありません。そこで意味を持つのが、本人が診察のときに自分の仕事を話しておくことです。

伝えておくと診断書の中身が変わりやすいのは、次のような項目です。

  • どんな仕事か(内勤か外回りか、人と話す場面がどれくらいあるか、締切の性質)
  • 一日の働き方(所定労働時間、残業の実態、繁忙期があるか)
  • 通勤(片道の時間、乗り換えの回数、時間帯の混み具合)
  • 会社にある制度(短時間勤務、フレックスタイム、在宅勤務、試し出勤の制度があるか)
  • 復帰したときの配置の見込み(元の部署か、変わる可能性があるか)
  • 産業医がいるかどうか、復職前に面談があるか

体調が悪いときに、これを口頭で全部説明するのは大変です。紙一枚にまとめて診察に持っていくほうが現実的だと思います。制度の有無のように会社に聞かないとわからないものは、先に人事に確認しておくと一度で済みます。

会社が主治医に問い合わせるには、あなたの同意が要ります

第3ステップでは、診断書に記載されている内容だけでは十分な職場復帰支援を行うのが困難な場合、産業医等は労働者の同意を得たうえで、必要な内容について主治医からの情報や意見を収集するとされています。手引きに載っている「職場復帰支援に関する情報提供依頼書」の様式例には、本人が署名する同意欄が設けられています。

手引きは、労働者の健康情報等を主治医や家族から収集するときは、あらかじめ利用目的とその必要性を明らかにして本人の承諾を得るとしたうえで、その同意は包括的なものや黙示のものではなく、個別に明示の同意を得ることが望ましいとしています。

厚生労働省の労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針でも、同じ線が引かれています。この指針は心身の状態に関する情報を3つに分類していて、そのうちあらかじめ労働者本人の同意を得ることが必要なグループに、職場復帰のための面接指導の結果、治療と仕事の両立支援などのための医師の意見書、通院状況など疾病管理のための情報が挙げられています。

さらに、本人が自発的に事業者へ提出した情報については同意を得たものと解されるものの、その情報について事業者等が医療機関等に直接問い合わせる場合には、別途、本人の同意を得る必要があると明記されています。あなたが渡した診断書は渡した範囲で会社が扱えますが、会社が主治医に電話をして続きを聞くには、あらためてあなたの同意が要るということです。

同じ指針には、心身の状態の情報の取扱いに労働者が同意しないことを理由として不利益な取扱いを行うことはあってはならない、という項目もあります。同意しないという選択が、それ自体で不利になってよいものではありません。

とはいえ実際には、同意したほうが話が早いこともあります。診断書だけでは会社が判断しきれずに止まっているとき、主治医からの補足で動くことは珍しくありません。断ることもできるし、範囲を限って同意することもできる。そう知ったうえで選べれば十分です。

産業医の意見書は、診断書とは別の書類です

産業医は会社が選任している医師で、あなたの治療を担当しているわけではありません。手引きでは、産業医等は主治医との連携を密にし、就業上の配慮が必要な場合には事業者に必要な意見を述べる立場にあるとされています。

第4ステップでは、産業医等が就業に関する最終的な措置等をとりまとめて「職場復帰に関する意見書」を作成するとされています。手引きの様式例を見ると、復職の可否について「可」「条件付き可」「不可」から選ぶ形式になっていて、就業上の配慮の内容と措置期間を書く欄があります。診断書は主治医が書き、意見書は産業医が書きます。名前は似ていますが、別の書類です。

産業医がいない会社もあります。手引きは、産業医が選任されていない50人未満の小規模事業場では、人事労務管理スタッフや管理監督者、または衛生推進者もしくは安全衛生推進者が、主治医との連携を図りながら、地域産業保健センターや労災病院勤労者メンタルヘルスセンターなどの事業場外資源を活用して判断を進めることが必要だとしています。産業医面談がないから復職できない、という話ではありません。

いつ、どう頼むか

依頼までの段取り

次の順に進めると行き違いが起きにくくなります。

  1. 会社の決まりを先に確認する。 復職申請書の様式があるか、診断書の提出先はどこか、産業医面談があるか。ここは会社ごとに違うので、就業規則や休職・復職の規程を見るか、人事に聞くのが確実です
  2. 診察のときに「復職を考えています」と伝える。 第2ステップの起点は本人の意思表示です。切り出したその日にすぐ書いてもらえるとは限りませんが、まずここから始まります
  3. 自分の仕事と会社の制度を伝える。 前の節の項目をまとめた紙を渡すと、一度の診察で済みます
  4. 書き上がりまでの日数を聞く。 当日に受け取れることもあれば、後日になることもあります。復職の希望日から逆算して、余裕を見ておくと安心です
  5. 受け取ったら、会社の窓口に出す。 提出後に産業医面談や可否の判断が入るので、診断書が出た日がそのまま復帰日にはなりません

文書料はどう調べるか

診断書の作成代は、健康保険の給付の対象ではありません。厚生労働省の通知療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについてでは、公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用として「証明書代」が挙げられていて、その例として、産業医が主治医に依頼する職場復帰等に関する意見書や、生命保険等に必要な診断書等の作成代が示されています。

金額は医療機関ごとに違います。国が一律の額を定めているものではないので、いくらですと書くことはできません。ただ、調べる方法は決まっています。同じ通知は、費用徴収に係るサービスの内容と料金を、受付窓口や待合室など保険医療機関内の見やすい場所に、患者にとって分かりやすく掲示しておくこととしています。令和6年3月の一部改正通知では、この掲示事項について原則としてウェブサイトに掲載しなければならないとされました(自ら管理するホームページ等を有しない場合は除かれます)。通院先のサイトか、受付の掲示で確認できます。

なお、会社が主治医に情報提供を依頼する場合の費用負担については、手引きは、あらかじめ主治医との間で取り決めておく必要があるとしています。手引きに参考として載っている規程の例では、その費用は会社が負担すると書かれています。ただしこれはあくまで一例です。あなたの会社がどうしているかは規程によりますし、自分で用意する診断書の文書料を会社が出してくれるかどうかも、聞いてみないとわかりません。

「復職不可」だったとき、会社が復職を認めなかったとき

診断書に「不可」と書かれる、あるいは診断書は出たのに会社の判断が下りない。どちらもあり得ることなので、手順だけ先に置いておきます。

「完全に元どおり」が基準ではありません

手引きは、職場復帰可否について定型的な判断基準を示すことは困難であり、個々のケースに応じて総合的な判断を行わなければならないとしています。そのうえで、業務遂行能力が職場復帰時にはまだ病前のレベルまで完全に改善していないことも考慮し、職場の受け入れ制度や態勢と組み合わせながら判断する、と書かれています。完全に元どおりでなければ復職できない、という基準ではないということです。

手引きが判断基準の例として挙げているのは、次のようなものです。

  • 職場復帰に対して十分な意欲を示していること
  • 通勤時間帯に一人で安全に通勤ができること
  • 会社が設定している勤務日に、勤務時間の就労が継続して可能であること
  • 業務に必要な作業(読書、コンピュータ作業、軽度の運動など)をこなすことができること
  • 作業などによる疲労が翌日までに十分回復していること
  • 適切な睡眠覚醒リズムが整っていること、昼間の眠気がないこと
  • 業務遂行に必要な注意力・集中力が回復していること

これは「例」として示されているもので、全国共通の合格ラインではありません。ただ、いま届いていない項目が見えれば、次の診察で何を相談すればいいかがはっきりします。

止まったときに用意されている手順もあります。産業医等があなたの同意を得て主治医から情報や意見を集める、試し出勤や通勤訓練の制度がある会社ではその利用を検討する、配慮の内容と期間を決めたうえで復帰日を設定する、という流れです。このあたりは復職の進め方で扱います。復帰先を元の職場にするかどうかは、適応障害からの復職にまとめています。

休職期間の満了との関係は、会社の就業規則によります。手引きは、私傷病による休業の最長(保障)期間や、その満了後に雇用契約の解除を行う場合について、労使の十分な協議によって決定するとともに、あらかじめ就業規則等に定めて周知しておくことが望ましいとしています。裏を返せば、何か月休めるのか、満了するとどうなるのかは会社ごとに違うということです。自分の会社の就業規則を確認するのが、唯一の確かめ方になります。

手引き自身、休職した労働者の職場復帰の可否についてはさまざまな判例が出されているとしたうえで、トラブルを防止するためにも法律の専門家等と相談し、適切な対応を図ることが求められる、と書いています。会社との話が行き詰まったときに相談できる公的な窓口としては、都道府県労働局や労働基準監督署などに置かれている総合労働相談コーナーがあります。全国378か所、予約不要で無料です。

すぐに復職とならなかった期間を、準備の期間に置き換えるという考え方もあります。手引きは、公的な事業場外資源による職場復帰支援サービスの例として、地域障害者職業センターが行う職場復帰支援(リワーク支援)事業を挙げています。

一枚の紙で決まるわけではありません

復職の診断書は、あなたの復帰を決める判定書ではありません。手続きを始めるための書類であり、そのあとに産業医等の精査と会社の決定が続きます。だから、診断書が思ったとおりに書かれなかったときも、会社の返事がすぐに出なかったときも、それで終わりということにはなりません。

そのうえでひとつだけ持ち帰っていただけるとすれば、診察で自分の仕事の話をしておく、ということだと思います。主治医は職場を見ることができません。あなたが話した範囲が、そのまま書ける範囲になります。それを伝えておくだけで、出てくる診断書は実際の職場に近いものになります。

復職そのものへの不安は、書類の話とは別に残ると思います。そちらは復職が怖いと感じるときで扱っています。今日のところは、次の診察で切り出す一言を決めておければ十分です。

わたしたちは就労支援の現場で、主治医とのやりとりに困っている方の話をよく聞きます。多いのは、診察の時間が短くて仕事の話まで行き着かないまま、書類の話だけが進んでいく形です。話す内容を一つだけ決めて診察に持っていくと、限られた時間でも伝わります。全部を話す必要はありません。